(投稿者:河野周輔)

株式会社は会社名の前か後のどちらかに「株式会社」をつける必要があります。会社を設立するときにどちらかを選ぶわけですがどちらがよいでしょうか?好みの問題ですのでどちらでもよいのですが前に付ける方がいいのではないかと思います。

前株の場合には、振り込みをしたときに相手側の通帳にはカ)○○○○と記帳されることが多いです。カ)は株式会社の省略名称です。ちなみに
シャ)は社団法人
ザイ)は財団法人
ガク)は学校法人
フク)は社会福祉法人
ゼイ)は税理士法人
になります。

カ)と記帳されていれば、相手側は一瞬で個人ではなく、株式会社から振り込まれたんだなと認識することができます。自分が法人格であるということを通帳の最初で主張することができるところが前株をオススメする理由です。

(投稿者:河野周輔)

顧問先の会社の領収書や請求書を見ておりますと、たまに合同会社の名前のものをみかけることがあります。偏見ではあるのですが、合同会社という名称から受ける印象はやはり、設立登記費用を少しでも安くしたいと考える極めて小規模な会社なんだろうなという印象を受けてしまいます。このように思ってしまうのは決して私だけではないと思います。もしかすると取引先相手の会社の誰かもそう思っているかもしれません。

設立登記費用は確かに株式会社に比べて14万円安くなるのですが会社を10年、20年続けるつもりなのであれば14万円という金額なんかは大した金額ではありません。第三者から、株式会社じゃなくて合同会社なんだと思われ続けるのが少しでもストレスに感じられる方であれば、合同会社ではなく株式会社にしておきましょう。

また、株式会社は㈱という全角1文字で変換が可能ですが合同会社にはそのような変換はありません。(合)というふうに3文字必要になってしまいますので、非常に些細なことですが、㈱というフォントが用意されている点で文書作成においてメリットがあります。

(投稿者:河野周輔)

もし会社設立を考えている人が、「合同会社を作りたいんですけど」と言い出した場合には、私であれば思いとどまらせます。合同会社ではなく株式会社を設立することをお勧めします。それは、合同会社の知名度がまだ低く、どんな会社であるのかが外から見たときに瞬時に判別しづらいということと、合同会社は一般的に設立費用の安さが強調されるものですから、なんとなくお金がないからしょうがなく合同会社にしたというイメージが付いて回るからです。

ただし、取引先がどんな法人であるのかを気にしないケース、いいかえるとお客さんが一般消費者である場合にはどんなサービスが受けられるかが最も重要であるので、そういった場合には合同会社であっても適していると思います。

たとえば八百屋、美容院、旅館、小規模な飲食店、アパート貸付業(住居用)などが該当します。これらのお客さんは一般消費者であってサービスが会社の名前で選ばれるわけではなく、そのお店がお客さんの満足を満たしてくれるかどうかで選ばれるものであり、また、法人名は前面に出ませんのでお客さんは合同会社であることについて気にしません。よって合同会社であっても商売上は大きな問題にはなりません。

合同会社の特徴

カテゴリー: 法人税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

1人だけで会社を興す場合、株式会社と合同会社をどちらを選んでも会社運営に大きな違いは出ません。ところが誰かとタッグを組んで2人の出資者により会社を興す場合、株式会社と合同会社で大きな違いが出てきます。

株式会社は株式を多く所有する者が、その会社を支配することになります。株式を多く持つ者が会社の重大意思決定を行い、配当を受けることができ、解散したときに残った財産を手にすることができます。会社にお金を出して、株式を所有している者がエラい組織形態です。会社を支配するためのモノサシが株式数だけですので、この点シンプルです。

一方、合同会社はお金を出した人が必ずしもエラいというふうにはならない組織形態です。社員(=出資者)が複数人いる場合、合併や解散は社員全員の同意がなければ行うことができません。社員が2人いたとして、一人が90万円を出資した社員、もう一方が10万円を出資した社員である場合であっても、10万円の社員がイヤと言えば合併も解散もできません。株式会社は所有株式数がモノを言う、お金さえあれば好き勝手できる組織ですが合名会社はそうではありません。そういった面で、合名会社はお金がモノを言う組織ではなく、ヒトがモノを言う組織であります。

合名会社は、社員(出資者)に会社を経営する役割(業務執行権限と言います)が付与される組織であり、いくらお金を出したかではなく、会社を経営するヒトが合併や解散といった会社の重大事項を決めるものであるという考え方となっています。

合同会社のメリット

カテゴリー: 法人税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

会社を作る場合、通常は株式会社を選択しますが、まれに合同会社を選択する方もいます。合同会社のメリットで一番最初に挙げられるのが、設立費用が株式会社に比べて安いという点です。

株式会社の場合、設立コストは定款認証5万円+登録免許税15万円=20万円であるのに対し、合同会社は定款認証0円+登録免許税6万円=6万円となります。設立に際して14万円の差が出ます。(定款認証は、電子認証の場合です。)

なお、上記の株式会社20万円、合同会社6万円には、会社設立代行業者に支払う手数料は含んでいません。ただ、その手数料は現在は非常に安く、安いところを探せば1万円程度でやってもらえます。

事業を法人として始めたいのだけれど、イニシャルコストを少しでも安く済ませたいことを最重要で考えるのであれば合同会社を選ぶ手があります。

(投稿者:河野周輔)

遺産分割協議書に訂正箇所があった場合には、次のように訂正を行います。法的効力を持つ文書ですので二重線の上に捺印をするやり方はとりません。

1.訂正箇所を二重線で削除する(二重線には押印しません)
2.訂正ページの余白に相続人全員の実印を押印します
3.実印の下に訂正内容を記載します

(投稿者:河野周輔)

亡くなった方の財産を相続人で分ける際に、遺産分割協議書を作成します。(遺言書がない場合。ただし遺言書があっても遺産分割協議書による分割は可能です。)遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。

さて、銀行預金を払戻しを行う際には、銀行所定の用紙に相続人全員の署名と実印が必要になってきます。銀行によってフォーマットは異なりますが、どちらにしても相続人全員の署名と実印が必要になってきます。銀行によって、用紙の呼び名が次のように違っています。

三菱東京UFJ銀行:相続届
三井住友銀行:相続に関する依頼書
みずほ銀行:相続関係届出書

遺産分割協議書に自署・実印をもらう際に、この銀行の預金を払い戻す用紙も準備できていれば署名・実印が一回で済みます。遺産分割協議書の作成の際に、銀行の払戻し手続用紙も一緒に入手しておけば相続にかかる手間を減らすことができます。

平成27年度の創業補助金

カテゴリー: 節税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

平成27年度の創業補助金の募集要件が開示されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2015/150213Sogyo.htm

新規創業の場合、創業時期が「募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方」となっています。つまり、平成27年3月~の創業である必要があるということです。よって、前回の創業補助金の募集が終了した平成26年6月から平成27年2月までに創業した会社については、今回の創業補助金の適用がないということになります。

弊社は平成26年8月に設立しましたので、遡っての創業についても適用可能であれば申請してみようと考えていたのですが、対象範囲外になってしまいました。残念でした。

(投稿者:河野周輔)

ゆうちょ銀行のホームページにある相続手続を見ると、預金の払い戻しがどうやって行われるかを次の箇所で確認することができます。


1 代表相続人の通常貯金口座へ入金する
2 払戻証書を発行する
3 名義書き換えを行う

という3つの方法から選ぶことになっています。

次の表は、ゆうちょ銀行に相続が起きたときに提出する書類の抜粋なのですが、ここに先に書いた3つの払戻し方法が記載してありますので、ここから払戻し方法を選択することになります。

1 代表相続人の通常貯金口座へ入金する
は、代表相続人が既に持っているゆうちょ口座に亡くなった被相続人のお金を全額送金する方法です。代表相続人1人に、全額が送金されますので、送金された後、遺産分割協議書の分け方に従って代表相続人口座から各相続人に送金してあげる必要があります。

2 払戻証書を発行する
は、ゆうちょ口座に送金するのではなく郵便局窓口でキャッシュで受け取る方法です。払戻証書に金額が書いてありますのでその金額をキャッシュで受け取ることができます。なお、ゆうちょ口座を持っているときは払戻証書を郵便局窓口に持っていけば、キャッシュが目の前に積まれることなく、ゆうちょ口座に直接入金してもらうこともできます。これを行えば結局は1と同じことになりますが、払戻証書が送られてくる分、ワンクッション手間がかかります。

3 名義書き換えを行う
は、被相続人のゆうちょ口座をそのまま代表相続人の名義に変更されます。代表相続人がゆうちょ口座を持っていない場合に選択することができます。

(投稿者:河野周輔)

相続が起きた場合、ゆうちょ銀行での預金払戻し手続は、普通の銀行とは異なるところがあります。銀行の場合には、窓口に必要書類を持参し、銀行所定の必要書類に記載を行えば、あとは銀行の処理となり待っておけば相続人に預金が払い戻されます。

ゆうちょ銀行は、相続による払い戻しの手続については、各郵便局で行うのではなく事務センターというところで行う関係上、
1.相続確認表を郵便局に提出
2.払い戻しのための必要書類を提出
という2段構えの書類のやりとりになってきます。

下の図でいくと、まず、Step1と2で1~2週間かかり、Step3と4で1~2週間かかりますので、長く見積もって約1ヶ月ほど払い戻しまでに時間がかかる場合があるということを念頭においておかなければなりません。

(ゆうちょ銀行ホームページより)

(投稿者:河野周輔)

現在の電子申告で、申告書を送信するにはICカードが必ず必要になります。2017年からは個人の確定申告では携帯電話による本人確認を行うことでICカードが不要になるということですが、ICカードや携帯電話での本人確認には行政側も利用者側も色々とコストがかかりますのでもっと簡素化してもよいのではと思います。

個人がインターネットバンキングを利用するような方式でいいんじゃないかと思います。利用申込を行えば、IDとパスワードが発行されてそのIDとパスワードがあれば電子送信を行えるようにします。ただし、パスワードは申込者の住所に書留で届くようにしておき利用者の住所で本人でないと受け取れないようにします。こうすれば、なりすましもある程度防ぐこともできますし、ICカードも必要ありません。

加えて、電子申告の操作は現在のようなアプリをコンピュータにダウンロードする形式ではなく、Webアプリにして、ブラウザだけですべての機能を使えるようになれば初期設定や操作方法のハードルが下がりますので利用率も上がると思います。

(投稿者:河野周輔)

2017年から個人の確定申告でICカード(住民基本台帳カード)が不要となり、本人確認は携帯電話で行うということです。日本経済新聞の記事によりますと、パソコン画面から携帯電話番号を入力すると、本人が所有する携帯電話に認証コードが送られ、その認証コードを使うことで本人確認が完了するということです。

この記事を読んで思ったのですが、携帯電話だけで本人を証明することが果たしてできるのでしょうか?確定申告を行う人が携帯電話を持っているという証明にはなりますが、その携帯電話と個人がどのように紐付いているかは国は把握していませんので携帯電話に認証コードを送ったとしても本人確認にはならないのではないでしょうか。

悪意のある人が他人の確定申告書を勝手に作成してこの携帯電話を使った本人確認作業を行うことにより、なりすましによる確定申告を行えてしまうのではないかと思えてしまします。ここのところは上手く対応できるようになっているのでしょうか。

それとも、なりすましによる申告書提出はありえないものとして携帯電話を所有しているかどうかだけで本人確認を行うような運用になるのでしょうか。そもそも従来の書面提出の場合でも、なりすましによる提出は普通にできてしまうわけですので。

(投稿者:河野周輔)

先日の記事と同じく、日本経済新聞(2015.02.08)の記事のネタですが、2017年から個人の確定申告でICカードが不要になるとのことです。記事では、「ICカードリーダー」が不要になるという書き方ですが、意味としては当然ICカードも不要になるということでしょう。

現在は、個人の確定申告で、申告書を電子「送信」するためにはICカードが必要です。ICカードは通常、住民基本台帳カードになります。このICカードを役所で取得して、ICカードリーダーをセットアップして、電子申告をするのが非常に面倒くさいので、個人では電子「送信」は普及していません。

このICカードを用意して、読み込ませるという一番面倒くさいところが解消されることになるので電子申告による電子送信の利用率は上がると思われます。

ちなみに現状、ICカードが必須であるのはICカードを持っている本人が申告書の作成者であり、送信者であるということを裏付けるためです。2017年からはICカードが不要になりますが、本人が申告書の作成者であり、送信者であることの証明は携帯電話を使うとのことです。

(投稿者:河野周輔)

日本経済新聞(2015.02.08)の記事によりますと、2017年から電子申告の利便性を向上(と税務行政の効率化を実現)させるため機能拡充が行われるということです。

税理士にとって朗報なのが、これまで紙でしか提出できなかった書類(出資関係図や定款など)が電子申告システムにおいてPDF添付で送信することができるようになるということです。これまでは別途、書類を郵送する必要があったのですが、添付書類をPDF添付できることによって電子申告のみで完結することができるようになるとのことです。地方税のeLTAXではPDF添付機能がすでにあるのですが、国税の方もPDF添付機能が実装されるようになりそうです。

日本経済新聞の記事を読む限りではまだ明らかではないのですが、税務ソフトはJDL、魔方陣を使い電子申告を行い、会計ソフトは弥生会計を使っている場合、決算書だけを税務署に郵送する必要がありまして、このPDF添付機能が実装されることによって決算書についてはPDF添付で受け付けてもらうことができれば税理士にとって事務時間を削減することができるようになりますので、是非、そうしていただきたいところです。

(投稿者:河野周輔)

この仕事をやっておりますとわからないことも出てきますので当局に質問の電話することがあります。そのときに、税務署(国)と地方自治体(県・市)とでは質問回答に対する態度が大きく違ってくることになりますので注意が必要です。

税務署は、課税の取扱いに関する質問は自分で調べてね、という考え方です。自分で調べてみて正しいと思う処理でまずは申告してみてください、それが正しいかどうかはいずれ行われる税務調査で確認されることになるでしょう、というスタンスです。個別的な質問については電話では回答してくれません。仮に電話で回答があったとしても回答者(税務署職員)はその回答に責任は持ちえません。イチ税務署職員が行った電話回答の通りに処理をした場合であっても税務調査で否認される場合もあります。税務処理の是非がはっきりするのはあくまで税務調査の場においてです。

一方、地方自治体は、税金の質問があれば、質問に対しては親切丁寧に教えてくれます。回答者(自治体公務員)はその回答に責任を持ちます。以上のことは次の違いから来ています。

税務署(国)
→1.申告納税方式である。
→2.税務調査が頻繁に行われる。

地方自治体(県・市)
→1.賦課課税方式である(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)。
→2.税務調査が滅多にない。

ですので、地方税に関してはわからないことがあれば遠慮なく質問してみましょう。経験を積んでいくと自分自身の質問の仕方スキルも上がっていきますので効率的な質問ができるようになります。

社員と従業員

カテゴリー: 法人税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

一般的には会社で働く人のことを「社員」と呼びますが、ほとんどの税理士は会社で働く人のことを社員とは呼びません。社員ではなく、「従業員」と呼びます。

「社員」は本来、法律用語として別の意味を持っており、株主のことを指します。法律用語で社員とは社団の構成員のことをいいます。なぜ通常、株主を「社員」と呼ばないかというと、社員という法律用語は上位概念の用語であるからです。会話で、「乗り物に乗ってハワイに行った」と言う人はいないと思います。普通は「飛行機に乗ってハワイに行った」「船に乗ってハワイに行った」となります。「社員」は「乗り物」と同様の上位概念となりますので、出資者である株主という用語を使うときには「会社の社員」でなく、「会社の株主」となります。

この「社員」が法律用語である社団の構成員であるという意味が頭から離れない人(弁護士、会計士、司法書士、行政書士、税理士)は「会社の社員」を使うと株主を指してしまうことになるので社員は使わないで、従業員という用語を敢えて使います。

ただし、正社員、契約社員、新入社員、嘱託社員など、社員の頭に何かしらが付けば、そのときはもはや法律用語としての社団の構成員とは意味が違うことが明らかですので、弁護士、会計士、税理士であってもこれらの用語は使用します。「社員」は使わないのですが、「正社員」は使います。デリケートに用語の使い分けをしている人たちも居るというハナシでした。

(投稿者:河野周輔)

2009年まで、私はP-oneカード(ポケットカード株式会社)というクレジットカードをメインカードとして使っていました。このP-oneカードの特徴は、使用額の1%を常に割り引いて請求してくれるというところです。たとえば10,000円の買い物をすると、1%割り引いて、9,900円でカード請求が来ます。常に1%現金割引をしてくれるカードです。

この1%割引、2009年の途中までは使用額に上限はなかったのですが、途中から月額15万円までしか1%の割引が行われなくなってしまいました。15万円超の部分については1%割引がありませんので15万円を超える場合には他のカードを使用するなどの手間が必要になってしまいました。

またP-oneカードはこの1%割引に加えて、商品と交換できるポイントも付与(付与率は0.3~0.4%程度)されるのですが過去には毎月7日にカード使用すると、その日だけポイントが10倍付与されるという制度がありました。この10倍付与は現在はありません。商品と交換できるポイントの付与率は0.3%~0.4%ですので、この10倍ということになると3%~4%の付与率ということになります。現金割引の1%と合計すると4%~5%の還元率です。この制度があった頃は、高額商品は7日が来るまで我慢して、7日にP-oneカードで購入するということを行っていたものでした。

使用者にとって有利すぎるカードは、そのうち改悪されることも大いにありえますので、自分が使っているカードの条件が以前と変わっていないか、たまにチェックしておくと良いと思います。こういったP-oneカードの条件変更を見てきたので、リクルートカードの「税金支払い」「JALマイル獲得」についても、いつかは改悪があるかもしれません。

(投稿者:河野周輔)

クレジットカードのポイントをマイルに交換する陸マイラーは、どれくらいの還元率を得ていることになるのでしょうか。

1ヶ月後の3/5の羽田→那覇への航空券をJALで確認してみるとだいたい、片道2万円前後です。

往復で4万円だとすると、リクルートカードプラスは150万円で那覇を往復できますので、4万円/150万円=2.67%の還元率となります。もともとリクルートカードプラスは2%のポイント付与率ですので、それよりは多少よいのですが、大した差ではないですね。

他方、格安航空券のサイトで、同じ3/5の航空券を調べてみると、出発時間の条件にもよるのですが一番安いもので往復で2万5,000円~3万円というものもありました。こういった格安航空券を利用しやすい人にとっては、クレジットカードのポイントでマイルを獲得するよりも、格安航空券を購入した方が安く購入できますのでそちらの方がお得でしょう。ただし、格安航空券のサイトを覗いてみるとわかるのですが、自分の希望する日程・時間で購入しようとすると、なんだかんだで結局は航空会社から買うのと大して変わらない金額になってしまうものです。

(投稿者:河野周輔)

前回の記事で見ましたように、リクルートカードプラスを使えば150万円で1万5,000マイルを獲得できますのでマイルの獲得率は1%です。100円あたり1マイルということです。

一方、JALカードには「JALカードショッピングマイル・プレミアム」というプランがありまして、これは3,240円を支払うことで、通常200円あたり1マイルのところを100円あたり1マイル獲得できるようになります。

このJALカードショッピングマイル・プレミアムは、年会費3,240円を支払わなければならない分、リクルートカードプラスがJALマイレージに交換できるようになってしまったために、魅力度が落ちてしまいました。

今後リクルートカードプラスの改悪が行われる可能性もあるわけですが、今のところはJALマイレージに交換には3,240円がかからない分、リクルートカードの方がJALカードよりも勝っていると思います。

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