(投稿者:河野周輔)

事業税率には、税率の低い標準税率と、税率の高い超過税率の2種類が存在しています。




資本金が1億円を超えるとこの高い超過税率を用いることになります。外形標準課税が適用される法人は、もちろん資本金が1億円超ですのでこの超過税率で事業税(所得割)を計算することになります。

一方、外形標準課税でない法人(資本金1億円以下)であっても超過税率が用意されているのですが、これはどのような法人が用いることになるでしょうか?


これは、年所得(≒利益)が2,500万円を超えると資本金が1億円以下であっても超過税率が適用されます。中小企業で年所得が2,500万円超となるのは、なかなか大変なことではあるのですが、この場合事業税で超過税率が適用されてしまいます。

以上により、資本金が1億円以下である法人で超過税率が適用される事業税率は次のように計算します。

所得400万円以下:3.65%+3.4%×43.2%=5.1188%

所得400万円超~800万円以下:5.465%+5.1%×43.2%=7.6682%

所得800万円超:7.18%+6.7%×43.2%=10.0744%

(投稿者:河野周輔)

会社の資本金が1億円を超えますと、これまでになかった新しい税金が加わってきます。外形標準課税と呼ばれる税金です。この外形標準課税は、税務署に納める国税ではなく、都道府県に納める地方税です。

資本金が1億円を超え、外形標準課税が適用されるようになると事業税の税率が変わってきます。東京都の事業税の税率は次のようになっています。(東京都ホームページより)
ほとんどの中小企業は、上の青い枠の税率を事業税の計算で使いますが、資本金が1億円を超える外形標準課税の対象となる法人は赤い枠の税率を使います。

外形標準課税が適用される法人の方が適用されない法人よりも(所得割の)税率は低くなります。これは、外形標準課税適用法人は付加価値割と資本割が加わってくるために、その代わりとして通常の所得割の税率は低く設定されています。

こちらの表に、地方法人特別税率を青字と赤字で記載してみます。
上の表より、所得400万円以下の事業税率を計算してみると、次のようになります。
青枠の法人(外形標準適用なし):3.4%+3.4%×43.2%=4.8688%
赤枠の法人(外形標準適用あり):1.755%+1.6%×93.5%=3.251%

同様に、所得400万円超~800万円以下は次のようになります。
青枠の法人(外形標準適用なし):5.1%+5.1%×43.2%=7.3032%
赤枠の法人(外形標準適用あり):2.53%+2.3%×93.5%=4.6805%

最後に、所得800万円超は次のようになります。
青枠の法人(外形標準適用なし):6.7%+6.7%×43.2%=9.5944%
赤枠の法人(外形標準適用あり):3.4%+3.1%×93.5%=6.2985%

なお、2本目の43.2%・93.5%を乗じる事業税(地方法人特別税)は超過税率(右側の高い税率)は用いずに標準税率を用いることになっています。以上のように所得割だけを見れば、赤枠の外形標準課税が適用される法人の方が税率は低くなります。

(投稿者:河野周輔)

会社が納税している法人税の実効税率が高いかどうかを判断するには、社長が給与でいくらの税率を負担しているかと比較する必要があります。

次の図は、月給と限界税率の関係をグラフ化したものになります。(所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみとしています。)

横軸が社長の月給で、縦軸が所得税率+住民税率の限界税率です。所得税率は累進税率制度になっていますが、限界税率とは、自分が適用されている所得税率の一番高い税率のことをいいます。「限界」とは今の給与から1万円増加(1単位増加)したときに、いくら影響を受けるのかという考え方で、経済学の限界効用や数学の微分で登場する概念です。「限界税率」は、1万円給与が増加したときにいくらの税率が適用されるのかということであり、結局のところ自分がいる累進税率の高いところの税率を指すことになります。

まず、月給54万円(年収648万円)のところで個人の限界税率が30%に上がります。次に、月給91万円(年収1,092万円)のところで個人の限界税率が33%にあがります。ここは小さな上昇ですのでそれほど気にするところではありません。そして次に、月給110万円(1,320万円)のところで43%になります。

法人税率と併せて考えると次のようになります。

個人と法人の税率でいくと、個人の税率の方が高くなりますので、法人個人トータルでキャッシュを多く残すために、法人税を払って法人にキャッシュを残す方法も検討してみるとよいと思います。(個人の生活費の問題もありますので一概に法人税を払った方が得だ、ということにはなりません。)

(投稿者:河野周輔)

利益が400万円以下の中小法人の実効税率を説明してきましたが、400万円超の実効税率についても計算してみましょう。利益(厳密には所得)に応じて、それぞれ次のようになります。地方法人税は便宜上、住民税率の中に含ませています。

~400万円以下

21.42086% =(15%+2.595%+4.8688%)/(1+4.8688%)

(注)
2.595%=15%×17.3%(住民税率)
4.8688%=3.4%+3.4%×43.2%(事業税率)

400万円超~800万円以下

23.20359% =(15%+2.595%+7.3032%)/(1+7.3032%)

(注)
7.3032%=5.1%+5.1%×43.2%(事業税率)

800万円超

34.3348% =(23.9%+4.1347%+9.5944%)/(1+9.5944%)

(注)
4.1347%=23.9%×17.3%(住民税率)
9.5944%=6.7%+6.7%×43.2%(事業税率)


800万円超になると、国税の法人税率が15%→23.9%と8.9%も上昇するため、実効税率についても23.20359%→34.3348%と11.13121%も上昇します。

(投稿者:河野周輔)

法人と個人の税率の差に着目した、法人利益と個人給与の最適化は、なんとなく分かってはいるものの今までシミュレーションしたことがない方もいらっしゃると思います。一度計算してみると、実際の金額を実感することができます。

年収650万円から年収を100万円を増加させると社会保険料で約14万円増加、所得税+住民税で約23万円増加しますので、100万円増加したところで14万円+23万円=37万円持って行かれてしまいます。よって100万円増加した部分の手取りは63万円です。

一方、会社の利益が400万円に達しないところであれば実効税率が21.42%ですので、100万円給与を増やすのではなく、会社の利益として残せば100万円×21.42%=214,200円の法人税です。よって会社に残る手取りは1,000,000-214,200=約78万円です。

法人に残せば78万円、個人で取れば63万円が手取りになります。その差は約15万円です。年収を100万円増加させて生活費として使いたいという目的であれば社会保険料と税を支払うことで全然構わないのですが、目的が「店舗拡大で使いたい」「人材採用のために使いたい」というのであれば、個人で給与として取るのではなく会社に残した方が法人と個人の税率の差によって年間約15万円多くお金が残りますので、社長の所得税として税を支払うのでなく会社で法人税を支払う方が投資の資金を多く残すことができるようになります。

(投稿者:河野周輔)

前回の記事に書いたように、社長の給与が年収650万円を超えると、所得税率+住民税率が30%になりますので法人で400万円の利益を出させることを検討してみては、ということでした。

具体的に、どういったケースの場合に法人で400万円の利益を出すと有効に、個人と法人の税率差が使えるかを見てみます。

次のような貸借対照表の会社があったとします。


これまでは業績が芳しくなく、社長借入金が500万円も積み上がってしまいました。ただ、最近では利益体質になってきて利益を安定的に計上することができるようになりました。

毎年、社長に800万円の給与を出すと会社の利益がトントンになるので、社長は自分に800万円の給与を出すようにしました。

ここで、社長に給与を800万円出すのではなく、給与650万円+社長借入返済150万円=800万円とすることで社長に800万円のお金を支払うことができ、かつ、法人で低い税率で法人税を支払うことができるようになります。社長借入金がある場合には、社長給与を抑えて利益を出し、安い法人税を支払うことで法人・個人のトータルでの税のキャッシュアウトを抑制することができます。

なお、社長借入金返済150万円の部分は、所得税も社会保険料もかかりませんので、給与150万円を支払う場合と比べて

(1)150万円×13.7%(社会保険料本人負担)=20.5万円
(2){150万円×90%(概算の給与所得控除考慮)-20.5万円((1)の社会保険料→所得控除)}×30%(所得税率+住民税率)=34.3万円


(1)+(2)の合計、約54万円の負担が減りますので、手取り後を考えればこの負担が減る分だけ社長借入返済を抑えても良いと思います。社長借入返済部分を、150万円-54万円=96万円にするということです。(給与800万円のときと比べて浮いた税と社会保険料をマイナス)

(投稿者:河野周輔)

これまでの、
実効税率のハナシ1/基本は税率合算
実効税率のハナシ2/算式の大前提
実効税率のハナシ3/例の式導出
実効税率のハナシ4/法人税と住民税
実効税率のハナシ5/事業税


のハナシを踏まえて、再度、詳細に利益400万円以下の実効税率を算出してみます。(東京都、中小法人、平成26年10月1日以後開始の事業年度)

法人税率=15%
住民税率=15%×17.3%=2.595%
事業税率=3.4%+3.4%×43.2%=4.8688%
ですので、

(15%+2.595%+4.8688%)/(1+4.8688%)=21.42%となります。

この、利益400万円以下の21.42%という法人税率は高いでしょうか?低いでしょうか?感じ方は、人それぞれかと思いますが、私であれば「非常に低い」と断言します。

低いと言うのは、所得税+住民税と比較しての評価です。所得税+住民税の税率は、15%→20%→30%→33%→40%→50%と段階的に上がっていきます。ということは、給与を取っている社長の所得税+住民税の税率が30%に達してしまうようであれば、個人で30%の所得税+住民税を支払わずに、法人で21.42%の法人税を支払った方が30%-21.42%=8.58%だけ個人と法人のトータルでのキャッシュアウトが少なくなるということになります。

ということは、個人で30%の税率(所得税+住民税)に達してしまった社長さんで法人税を支払っていない場合には、利益を出して法人税を21.42%で納税した方が法人・個人トータルでのキャッシュフローで有利になるとういことです。個人で30%の税率になる給与収入のラインは年収650万円です(社会保険料の支払いも考慮済み)。年収650万円くらいを超えると課税所得が330万円を超え、所得税+住民税が30%になります。年収650万円を超えて給与を支払っている社長さんは、会社で400万円の利益を出して法人税を支払うことの検討を行ってみると良いと思います。

(投稿者:河野周輔)

次に、事業税の税率についてです。(東京都、所得400万円以下。)
法人事業税の税率は、2本立てで計算を行う必要があります。

事業税

一本目の税率は、次の表の通りです。青い枠の中が400万円以下の税率です。これまで2.7%でしたが、H26.10.1以後は、3.4%になります。



二本目の税率は、次の表の通りです。青い枠の中が二本目の税率です。この2本目の税率はこれまで81%であったのがH26.10.1以後は、43.2%になります。



こちらの二本目の税率は、一本目の税額に対してさらに掛けて使用する税率になります。たとえば、1,000,000円の利益が出た場合には、
一本目の事業税=1,000,000×2.7%=27,000円
二本目の事業税=1,000,000×2.7%×81%=21,870円
となり、最終的な事業税額は27,000円+21,870円=48,870円となります。

ということで、事業税の税率でいくと、

これまで:2.7%(一本目)+2.7%×81%(二本目)=4.887%
H26.10.1以後:3.4%(一本目)+3.4%×43.2%(二本目)=4.8688%

4.887%≒4.8688%
となり、結局のところ、これまでとH26.10.1以後とで税負担は変わりありません。事業税についても、住民税と同様にどこへ納めるかの割り振りが変わっただけで税負担は変わらないということになります。

(投稿者:河野周輔)

実効税率の計算で使う、そもそもの法人税、住民税、事業税の税率(所得400万円以下)はどこから来ているのでしょうか。平成27年4月1日以降に「開始」する事業年度に適用される税率で説明していきたいと思います。

法人税



上図は、国税庁HPに掲載されているものです。資本金1億円以下の中小法人については所得800万円以下については15%の法人税率になっています。800万円以下(15%)と800万円超(23.9%)とで税率が8.9%も違っていますので中小法人のメリットを受ける意義は非常に大きいです。

住民税

住民税は、個人住民税と区別するため、法人住民税と言います。東京都の場合、法人都民税とも言います。


東京都の例でいきますと、もともと17.3%だったのですが12.9%に引き下げられました。引き下げられたと言いつつも、従前よりも減税になったのではなく、単純に、4.4%部分は納める先が東京都ではなく国に変わったというだけであり結局のところ税率は従前とイコールです。便宜上、法人住民税の税率は12.9%+4.4%=17.3%ということで話を進めます。


法人住民税の最大の特徴は、この税率を利益に対して掛けるのではなく、国税の法人税額に対して掛けるという点です。利益が100万円出た場合に、100万円×17.3%ではなく、100万円×15%×17.3%の計算になるということです。このことにより、最終的な、利益に対する法人住民税の「税率」は15%×17.3%=2.595%になります。法人住民税の「課税標準」(税率を掛ける対象)は利益ではなく、法人税額であるという言い方をします。
(投稿者:河野周輔)

それでは教科書によく登場する、例の「実効税率算出式」を導き出してみましょう。


実効税率算出の前提となる計算の流れは次のとおりです。前回の記事では具体的な数字を使って実効税率にょる税額を計算しました。


実効税率kは、
k = (①法人税+②住民税+③事業税)/1,000,000
という式で算出することができます。

上記の1,000,000は、どのような利益の金額でも成立しますので(ただし400万円以下)、1,000,000=利益という変数に置き換えてみます。そうすると次のようになります。

k = {(利益 – x )×15% + (利益 – x)×2.595% + (利益 – x)×4.8688%}/利益

さらに、事業税の税額xは、x = (利益 – x) × 4.8688%となり、これはx = 事業税率×利益/(1+事業税率)となりますので、これをさらに代入すると

k = {(利益 – 事業税率×利益/(1+事業税率))×15% + (利益 – 事業税率×利益/(1+事業税率))×2.595% + (利益 – 事業税率×利益/(1+事業税率))×4.8688%}/利益
となります。

右辺の分母、分子には全ての項に「利益」が登場しますので、各項から「利益」を消去すると次のようになります。

k = {(1- 事業税率/(1+事業税率))×15% + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×2.595% + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×4.8688%}

↓15%を法人税率、2.595%を住民税率、4.8688%を事業税率に置き換えます。

k = {(1- 事業税率/(1+事業税率))×法人税率 + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×住民税率 + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×事業税率}

↓展開して、まとめます。

k = 法人税率 + 住民税率 + 事業税率 – (事業税率/(1+事業税率))×(法人税率 + 住民税率 + 事業税率)

↓各項に(1+事業税率)を乗じます。

k(1+事業税率)= (1+事業税率)×(法人税率+住民税率+事業税率) – 事業税率×(法人税率+住民税率+事業税率)



k(1+事業税率) = 法人税率+住民税率+事業税率



k = (法人税率+住民税率+事業税率)/(1+事業税率)

これで、例の算式の出来上がりです。
なお、表示の便宜上、住民税率は法人税率を乗じた後の2.595%のところの意味であり、法人税率を乗じる前の17.3%とはしておりません。

k = (15%+2.595%+4.8688%)/(1+4.8688%)を計算すると、
k = 21.4208%となり、これが所得400万円以下の実効税率になります。

(投稿者:河野周輔)

法人税の中でも事業税だけは、他の法人税と違って経費にできますので実効税率の計算上、1,000,000の利益が出たときの法人税の計算はこのようになります。事業税の税額をxとして計算しています。
上記の計算過程により計算した①+②+③の合計税額が実効税率に基づいて計算した法人税額ということになります。

この実効税率の計算における最重要ポイントは、「③事業税」です。上図では2回登場します。1回目は利益から経費としてマイナスする金額として登場します。2回目は経費としてマイナスされた利益に事業税率を乗じる金額として登場します。上図の1回目の事業税と2回目の事業税はイコールとなるように式を組みます。

「③事業税」をマイナスした後の利益を基に、
①法人税
②住民税
③事業税
の税率を乗じて法人税を算出しています。③事業税について利益からきちんとマイナス(損金算入)して税金計算が行われているところが最も重要なポイントです。

実際のところ、実務では事業税は納税をして初めて経費にできるので上記の計算式のように同じ決算で生じた事業税が経費になるわけではなく、実際には次の期の経費になります。しかし、実効税率の計算においては税率を算出させるために同じ決算で事業税を経費に算入するという「仮定/前提」を置いています。この「仮定/前提」に基づいて実効税率が算出されていることが頭に入っていないと実効税率算出の式が理解できません。

上記の算式より、事業税の金額は
x = (1,000,000-x)×4.8688%
1.048688x = 48,688
x = 46,427
となります。事業税額が求まりましたので、最終的な実効税率に基づいて計算した法人税額は次のようになります。


この結果、実効税率は0.214207となります。(214,207÷1,000,000)

続きます。

(投稿者:河野周輔)

「法人税」と一言でいっても、実は
・国の法人税
・県の法人税(住民税+事業税)
・市の法人税(住民税)
といくつも税が積み重なってそれを合わせて「法人税」と呼んでいることになります。

「じゃあ、結局、利益に対して何%の法人税がかかるの?」という社長さんによく訊かれる質問に対して回答する税率が「実効税率」です。

簡便的な実効税率の計算式は、単純な税率の合計であり、
 国の法人税率+県の法人税率+市の法人税率
となります。

東京都で所得400万円以下の場合、具体的に計算すると次のようになります。
 15%(国)+2.595%(東京都住民税)+4.8688%(東京都事業税)=22.4638%

ただし、これは「簡便的」な実効税率です。もっと厳密に実効税率を計算するには1つ、考えを追加しなければなりません。その考えとは、「事業税の部分だけは税金にもかかわらず経費(損金)になる」ということです。なぜか、事業税だけは利益に対する税金のくせに支払ったときに経費にしてもらえます。

なぜ事業税だけ経費になるのか、というのは非常に学問的なハナシになりますのでここでは割愛いたしますが、とにかく事業税だけが経費になってしまうおかげで単純に税率を合計しただけでは実効税率が完成せず、事業税の税率分だけ実効税率を低くしてやる必要があるということです。

続きます。


(注1)便宜上、地方法人税は国税ではなく住民税の方に含ませています。
(注2)東京都住民税の税率は15%×17.3%で計算しています。

(投稿者:河野周輔)

ToDoの管理には色んなやり方があると思います。私も複数の方法を取っていまして、紙にメモする、付箋にメモしてパソコンモニタに貼り付けるなどを行っています。

また、パソコンにて行うToDo管理としては「Googleタスク」を利用しています。ブラウザ上で動作するアプリになっていまして登録したテキストデータは当然、ローカルではなくリモート(クラウド)で保存されます。
https://mail.google.com/tasks/canvas
にアクセスすると画面が開きます。このアプリはGoogleアカウントと紐付いていますのでGoogleアカウントを既に利用済みであればすぐに使うことができます。



このToDo管理アプリが非常によくできていまして操作性がとても優れています。私が気に入っているところは下のチェックボックスの前の赤い丸部分にマウスを当てると、ドラッグアンドドロップでタスクを自由自在に上下に動かすことができるところです。


この操作により優先順位が高いタスクを一番上に持っていき、優先順位が低いタスクを下の方へ持っていくことが簡単にできます。
外出時にはスマートフォンからも同様にアクセスできますので思いついたアイデアやToDoを簡単に一元管理することができます。

Gmailをより便利に使う3

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

Gmailでメール作成から、送信までの一連の流れを全てキーボードだけで完結できるとメール作成作業が非常に楽になります。キーボードだけで完結するための流れについてご説明したいと思います。

1.キーボードショートカット「c」で新規メッセージ作成を呼び出す

2.宛先のCcは、Shift + Ctrl + c で入力する

3.宛先のBccは、Shift + Ctrl + b で入力する

4.送信は、Tabで送信までカーソルを持っていってEnterを押すか、あるいはCtrl + Enterで行う。

特に覚えておくとよいのがCcにカーソルを持っていくためのShift + Ctrl + cです。Ccは頻繁に使いますのでこれがショートカット操作できると作業効率が格段に上がります。

Shift + Ctrlを同時押しするキーボードショートカットは他アプリで使うことは、まずないのですがGmailのCcとBccではなぜかこのShift + Ctrlが使われています。CcとBccをたまにしか使わない人はこのShift + Ctrlをすぐに忘れてしまうでしょう。思い出すためのきっかけとしては「滅多に使わないキーボードの組合せ」ということを頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。

Gmailをより便利に使う2

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

Gmailには、メールに「スター」を付けることができます。私の場合、すぐには処理できないけれど後で処理しなければならないメールにとりあえず「スター」をつけておき、落ち着いてから処理をするための目印として使用しています。


さて、スターの付いたメールを処理する段になって、スター付きのメールが埋もれてしまった場合どのように探せばよいでしょうか。答えは、Gmailの検索窓から「is:starred」で検索する、です。


この「is:starred」で検索するときのコツは、次の通りです。
1.キーボードショートカットを使って「/」で検索窓にアクセスする

2.「is:starred」をIMEの辞書登録で「すたー」とか「すた」で変換できるようにする

このようにしておくとスター付きのメールが一瞬で表示できるようになります。

Gmailをより便利に使う1

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

gmailは、非常に便利なWebアプリですので皆さんも使ってらっしゃるかと思います。パソコンでgmailを操作するときに覚えておくと便利な操作方法をご紹介します。

gmailにはよく使う操作にはキーボードのショートカットキーが割り当てられていますので、覚えておくと作業効率が上がります。

膨大な数のメールから検索して探すことがよくあると思います。


このメール検索窓にカーソルを当てるときにマウスではなく、キーボードの「/」キーを押下すれば検索窓にカーソルが当たります。これでいちいちマウスに手を伸ばす必要はありません。

ただし、このgmailショートカットを使うには次の設定を行う必要があります。設定画面から「キーボードショートカット」をonにするとキーボードショートカットが有効になります。



(投稿者:河野周輔)

Gmailでメールの予約送信機能を利用したい場合には、chromeに「Right Inbox」という拡張機能をインストールすることで可能になります。

使いどころとしては、人それぞれかと思うのですが、私の場合は次の目的で使用することがあります。

1.朝9時くらいに送信して「朝早くから仕事しています」をそれとなく、アピールするため
2.土日や深夜に仕事をしていて、そのときにメールを送信すると「土日深夜も仕事してるんだ。仕事遅そうだけど、大丈夫なのかなあ」と不安に思われないため

と、かなり後ろ向きな目的で利用しています(笑)

実際には上の2つの目的を同時に果たせるように使用することが多いです。土日や深夜に仕事をしてそのときにメールをするのではなく、翌日の9時に送信されるように予約する形です。9時に私から仕事のメールが来ている場合には、それは前日の土日・深夜の仕事かもしれません。

使い方の一例をご紹介します。
「Send Later」を押して、「At a specific time」を選択します。


予約したい日時を入力して、「Schedule」ボタンを押下すれば完了です。


(投稿者:河野周輔)

FTPクライアントソフトの定番、FFFTPですが、FFFTPのバージョンによってはファイルをサーバにアップロードするときに1、2秒ほどアップロードされずに固まった状態になってしまうことがあります。ファイルをアップロードするときにスムーズなアップロードではなく、引っかかる感じになります。

この引っかかりが気になるようであれば、思い切ってFTPクライアントソフトを変えてしまいましょう。私もFFFTPの引っかかりが気になっていましたので変更しました。使用しているソフトは、WinSCPです。


このソフトを使用してからは、ストレスなく、ファイルアップロードができるようになりました!

(投稿者:河野周輔)

目的のファイルに素早くアクセスするには、ブックマークの活用が必須です。そこでブックマークに登録したフォルダにキーボードを使って選択できると、作業効率が上がります。

キー割り当てを使ってブックマークにアクセスする

キー割り当てを選択します。


「ブックマーク枠を表示してフォーカス」のところに任意のキーでブックマークにアクセスできるようにします。下の例では、ブックマークの頭文字であるBを使い、Ctrl+Bでブックマークにアクセスできるようにしています。


ショートカットキーを使ってブックマークにアクセスする

この方法はWindowsの汎用的な機能であるメニューからショートカットキーを使ってブックマークにアクセスする方法です。秀丸ファイラーのメニューの中の「ブックマーク」を見ますと、後ろに(B)が付いています。この(B)はキーボードのAlt+Bで選択することができるという意味になります。



Alt+Bを押すと、次のように登録したブックマーク一覧が表示されますのでキーボードの↓で選択してそのフォルダに移動することができます。

なお、ブックマークを選択した後、フォルダツリーを表示させている場合には、フォルダツリーにフォーカスが当たった状態になります。Tabキーを押すとフォーカスが右側のファイル一覧に変わりますので、Tabキーを使えばキーボードだけでファイル操作ができます。Tabキーも、Windows一般的なキー操作で「次項目への移動」の性格を持ちますので他のアプリ・ソフトでもTabキーを有効活用してみてください。


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