(投稿者:河野周輔)

遺産分割協議書に訂正箇所があった場合には、次のように訂正を行います。法的効力を持つ文書ですので二重線の上に捺印をするやり方はとりません。

1.訂正箇所を二重線で削除する(二重線には押印しません)
2.訂正ページの余白に相続人全員の実印を押印します
3.実印の下に訂正内容を記載します

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