(投稿者:河野周輔)

2017年から個人の確定申告でICカード(住民基本台帳カード)が不要となり、本人確認は携帯電話で行うということです。日本経済新聞の記事によりますと、パソコン画面から携帯電話番号を入力すると、本人が所有する携帯電話に認証コードが送られ、その認証コードを使うことで本人確認が完了するということです。

この記事を読んで思ったのですが、携帯電話だけで本人を証明することが果たしてできるのでしょうか?確定申告を行う人が携帯電話を持っているという証明にはなりますが、その携帯電話と個人がどのように紐付いているかは国は把握していませんので携帯電話に認証コードを送ったとしても本人確認にはならないのではないでしょうか。

悪意のある人が他人の確定申告書を勝手に作成してこの携帯電話を使った本人確認作業を行うことにより、なりすましによる確定申告を行えてしまうのではないかと思えてしまします。ここのところは上手く対応できるようになっているのでしょうか。

それとも、なりすましによる申告書提出はありえないものとして携帯電話を所有しているかどうかだけで本人確認を行うような運用になるのでしょうか。そもそも従来の書面提出の場合でも、なりすましによる提出は普通にできてしまうわけですので。

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