(投稿者:河野周輔)

亡くなった方の財産を相続人で分ける際に、遺産分割協議書を作成します。(遺言書がない場合。ただし遺言書があっても遺産分割協議書による分割は可能です。)遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。

さて、銀行預金を払戻しを行う際には、銀行所定の用紙に相続人全員の署名と実印が必要になってきます。銀行によってフォーマットは異なりますが、どちらにしても相続人全員の署名と実印が必要になってきます。銀行によって、用紙の呼び名が次のように違っています。

三菱東京UFJ銀行:相続届
三井住友銀行:相続に関する依頼書
みずほ銀行:相続関係届出書

遺産分割協議書に自署・実印をもらう際に、この銀行の預金を払い戻す用紙も準備できていれば署名・実印が一回で済みます。遺産分割協議書の作成の際に、銀行の払戻し手続用紙も一緒に入手しておけば相続にかかる手間を減らすことができます。

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