合同会社の特徴

カテゴリー: 法人税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

1人だけで会社を興す場合、株式会社と合同会社をどちらを選んでも会社運営に大きな違いは出ません。ところが誰かとタッグを組んで2人の出資者により会社を興す場合、株式会社と合同会社で大きな違いが出てきます。

株式会社は株式を多く所有する者が、その会社を支配することになります。株式を多く持つ者が会社の重大意思決定を行い、配当を受けることができ、解散したときに残った財産を手にすることができます。会社にお金を出して、株式を所有している者がエラい組織形態です。会社を支配するためのモノサシが株式数だけですので、この点シンプルです。

一方、合同会社はお金を出した人が必ずしもエラいというふうにはならない組織形態です。社員(=出資者)が複数人いる場合、合併や解散は社員全員の同意がなければ行うことができません。社員が2人いたとして、一人が90万円を出資した社員、もう一方が10万円を出資した社員である場合であっても、10万円の社員がイヤと言えば合併も解散もできません。株式会社は所有株式数がモノを言う、お金さえあれば好き勝手できる組織ですが合名会社はそうではありません。そういった面で、合名会社はお金がモノを言う組織ではなく、ヒトがモノを言う組織であります。

合名会社は、社員(出資者)に会社を経営する役割(業務執行権限と言います)が付与される組織であり、いくらお金を出したかではなく、会社を経営するヒトが合併や解散といった会社の重大事項を決めるものであるという考え方となっています。

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