(投稿者:河野周輔)

ゆうちょ銀行のホームページにある相続手続を見ると、預金の払い戻しがどうやって行われるかを次の箇所で確認することができます。


1 代表相続人の通常貯金口座へ入金する
2 払戻証書を発行する
3 名義書き換えを行う

という3つの方法から選ぶことになっています。

次の表は、ゆうちょ銀行に相続が起きたときに提出する書類の抜粋なのですが、ここに先に書いた3つの払戻し方法が記載してありますので、ここから払戻し方法を選択することになります。

1 代表相続人の通常貯金口座へ入金する
は、代表相続人が既に持っているゆうちょ口座に亡くなった被相続人のお金を全額送金する方法です。代表相続人1人に、全額が送金されますので、送金された後、遺産分割協議書の分け方に従って代表相続人口座から各相続人に送金してあげる必要があります。

2 払戻証書を発行する
は、ゆうちょ口座に送金するのではなく郵便局窓口でキャッシュで受け取る方法です。払戻証書に金額が書いてありますのでその金額をキャッシュで受け取ることができます。なお、ゆうちょ口座を持っているときは払戻証書を郵便局窓口に持っていけば、キャッシュが目の前に積まれることなく、ゆうちょ口座に直接入金してもらうこともできます。これを行えば結局は1と同じことになりますが、払戻証書が送られてくる分、ワンクッション手間がかかります。

3 名義書き換えを行う
は、被相続人のゆうちょ口座をそのまま代表相続人の名義に変更されます。代表相続人がゆうちょ口座を持っていない場合に選択することができます。

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