(投稿者:河野周輔)

現在の電子申告で、申告書を送信するにはICカードが必ず必要になります。2017年からは個人の確定申告では携帯電話による本人確認を行うことでICカードが不要になるということですが、ICカードや携帯電話での本人確認には行政側も利用者側も色々とコストがかかりますのでもっと簡素化してもよいのではと思います。

個人がインターネットバンキングを利用するような方式でいいんじゃないかと思います。利用申込を行えば、IDとパスワードが発行されてそのIDとパスワードがあれば電子送信を行えるようにします。ただし、パスワードは申込者の住所に書留で届くようにしておき利用者の住所で本人でないと受け取れないようにします。こうすれば、なりすましもある程度防ぐこともできますし、ICカードも必要ありません。

加えて、電子申告の操作は現在のようなアプリをコンピュータにダウンロードする形式ではなく、Webアプリにして、ブラウザだけですべての機能を使えるようになれば初期設定や操作方法のハードルが下がりますので利用率も上がると思います。

(投稿者:河野周輔)

2017年から個人の確定申告でICカード(住民基本台帳カード)が不要となり、本人確認は携帯電話で行うということです。日本経済新聞の記事によりますと、パソコン画面から携帯電話番号を入力すると、本人が所有する携帯電話に認証コードが送られ、その認証コードを使うことで本人確認が完了するということです。

この記事を読んで思ったのですが、携帯電話だけで本人を証明することが果たしてできるのでしょうか?確定申告を行う人が携帯電話を持っているという証明にはなりますが、その携帯電話と個人がどのように紐付いているかは国は把握していませんので携帯電話に認証コードを送ったとしても本人確認にはならないのではないでしょうか。

悪意のある人が他人の確定申告書を勝手に作成してこの携帯電話を使った本人確認作業を行うことにより、なりすましによる確定申告を行えてしまうのではないかと思えてしまします。ここのところは上手く対応できるようになっているのでしょうか。

それとも、なりすましによる申告書提出はありえないものとして携帯電話を所有しているかどうかだけで本人確認を行うような運用になるのでしょうか。そもそも従来の書面提出の場合でも、なりすましによる提出は普通にできてしまうわけですので。

(投稿者:河野周輔)

先日の記事と同じく、日本経済新聞(2015.02.08)の記事のネタですが、2017年から個人の確定申告でICカードが不要になるとのことです。記事では、「ICカードリーダー」が不要になるという書き方ですが、意味としては当然ICカードも不要になるということでしょう。

現在は、個人の確定申告で、申告書を電子「送信」するためにはICカードが必要です。ICカードは通常、住民基本台帳カードになります。このICカードを役所で取得して、ICカードリーダーをセットアップして、電子申告をするのが非常に面倒くさいので、個人では電子「送信」は普及していません。

このICカードを用意して、読み込ませるという一番面倒くさいところが解消されることになるので電子申告による電子送信の利用率は上がると思われます。

ちなみに現状、ICカードが必須であるのはICカードを持っている本人が申告書の作成者であり、送信者であるということを裏付けるためです。2017年からはICカードが不要になりますが、本人が申告書の作成者であり、送信者であることの証明は携帯電話を使うとのことです。

(投稿者:河野周輔)

日本経済新聞(2015.02.08)の記事によりますと、2017年から電子申告の利便性を向上(と税務行政の効率化を実現)させるため機能拡充が行われるということです。

税理士にとって朗報なのが、これまで紙でしか提出できなかった書類(出資関係図や定款など)が電子申告システムにおいてPDF添付で送信することができるようになるということです。これまでは別途、書類を郵送する必要があったのですが、添付書類をPDF添付できることによって電子申告のみで完結することができるようになるとのことです。地方税のeLTAXではPDF添付機能がすでにあるのですが、国税の方もPDF添付機能が実装されるようになりそうです。

日本経済新聞の記事を読む限りではまだ明らかではないのですが、税務ソフトはJDL、魔方陣を使い電子申告を行い、会計ソフトは弥生会計を使っている場合、決算書だけを税務署に郵送する必要がありまして、このPDF添付機能が実装されることによって決算書についてはPDF添付で受け付けてもらうことができれば税理士にとって事務時間を削減することができるようになりますので、是非、そうしていただきたいところです。

(投稿者:河野周輔)

この仕事をやっておりますとわからないことも出てきますので当局に質問の電話することがあります。そのときに、税務署(国)と地方自治体(県・市)とでは質問回答に対する態度が大きく違ってくることになりますので注意が必要です。

税務署は、課税の取扱いに関する質問は自分で調べてね、という考え方です。自分で調べてみて正しいと思う処理でまずは申告してみてください、それが正しいかどうかはいずれ行われる税務調査で確認されることになるでしょう、というスタンスです。個別的な質問については電話では回答してくれません。仮に電話で回答があったとしても回答者(税務署職員)はその回答に責任は持ちえません。イチ税務署職員が行った電話回答の通りに処理をした場合であっても税務調査で否認される場合もあります。税務処理の是非がはっきりするのはあくまで税務調査の場においてです。

一方、地方自治体は、税金の質問があれば、質問に対しては親切丁寧に教えてくれます。回答者(自治体公務員)はその回答に責任を持ちます。以上のことは次の違いから来ています。

税務署(国)
→1.申告納税方式である。
→2.税務調査が頻繁に行われる。

地方自治体(県・市)
→1.賦課課税方式である(固定資産税、不動産取得税、自動車税など)。
→2.税務調査が滅多にない。

ですので、地方税に関してはわからないことがあれば遠慮なく質問してみましょう。経験を積んでいくと自分自身の質問の仕方スキルも上がっていきますので効率的な質問ができるようになります。

社員と従業員

カテゴリー: 法人税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

一般的には会社で働く人のことを「社員」と呼びますが、ほとんどの税理士は会社で働く人のことを社員とは呼びません。社員ではなく、「従業員」と呼びます。

「社員」は本来、法律用語として別の意味を持っており、株主のことを指します。法律用語で社員とは社団の構成員のことをいいます。なぜ通常、株主を「社員」と呼ばないかというと、社員という法律用語は上位概念の用語であるからです。会話で、「乗り物に乗ってハワイに行った」と言う人はいないと思います。普通は「飛行機に乗ってハワイに行った」「船に乗ってハワイに行った」となります。「社員」は「乗り物」と同様の上位概念となりますので、出資者である株主という用語を使うときには「会社の社員」でなく、「会社の株主」となります。

この「社員」が法律用語である社団の構成員であるという意味が頭から離れない人(弁護士、会計士、司法書士、行政書士、税理士)は「会社の社員」を使うと株主を指してしまうことになるので社員は使わないで、従業員という用語を敢えて使います。

ただし、正社員、契約社員、新入社員、嘱託社員など、社員の頭に何かしらが付けば、そのときはもはや法律用語としての社団の構成員とは意味が違うことが明らかですので、弁護士、会計士、税理士であってもこれらの用語は使用します。「社員」は使わないのですが、「正社員」は使います。デリケートに用語の使い分けをしている人たちも居るというハナシでした。

(投稿者:河野周輔)

2009年まで、私はP-oneカード(ポケットカード株式会社)というクレジットカードをメインカードとして使っていました。このP-oneカードの特徴は、使用額の1%を常に割り引いて請求してくれるというところです。たとえば10,000円の買い物をすると、1%割り引いて、9,900円でカード請求が来ます。常に1%現金割引をしてくれるカードです。

この1%割引、2009年の途中までは使用額に上限はなかったのですが、途中から月額15万円までしか1%の割引が行われなくなってしまいました。15万円超の部分については1%割引がありませんので15万円を超える場合には他のカードを使用するなどの手間が必要になってしまいました。

またP-oneカードはこの1%割引に加えて、商品と交換できるポイントも付与(付与率は0.3~0.4%程度)されるのですが過去には毎月7日にカード使用すると、その日だけポイントが10倍付与されるという制度がありました。この10倍付与は現在はありません。商品と交換できるポイントの付与率は0.3%~0.4%ですので、この10倍ということになると3%~4%の付与率ということになります。現金割引の1%と合計すると4%~5%の還元率です。この制度があった頃は、高額商品は7日が来るまで我慢して、7日にP-oneカードで購入するということを行っていたものでした。

使用者にとって有利すぎるカードは、そのうち改悪されることも大いにありえますので、自分が使っているカードの条件が以前と変わっていないか、たまにチェックしておくと良いと思います。こういったP-oneカードの条件変更を見てきたので、リクルートカードの「税金支払い」「JALマイル獲得」についても、いつかは改悪があるかもしれません。

(投稿者:河野周輔)

クレジットカードのポイントをマイルに交換する陸マイラーは、どれくらいの還元率を得ていることになるのでしょうか。

1ヶ月後の3/5の羽田→那覇への航空券をJALで確認してみるとだいたい、片道2万円前後です。

往復で4万円だとすると、リクルートカードプラスは150万円で那覇を往復できますので、4万円/150万円=2.67%の還元率となります。もともとリクルートカードプラスは2%のポイント付与率ですので、それよりは多少よいのですが、大した差ではないですね。

他方、格安航空券のサイトで、同じ3/5の航空券を調べてみると、出発時間の条件にもよるのですが一番安いもので往復で2万5,000円~3万円というものもありました。こういった格安航空券を利用しやすい人にとっては、クレジットカードのポイントでマイルを獲得するよりも、格安航空券を購入した方が安く購入できますのでそちらの方がお得でしょう。ただし、格安航空券のサイトを覗いてみるとわかるのですが、自分の希望する日程・時間で購入しようとすると、なんだかんだで結局は航空会社から買うのと大して変わらない金額になってしまうものです。

(投稿者:河野周輔)

前回の記事で見ましたように、リクルートカードプラスを使えば150万円で1万5,000マイルを獲得できますのでマイルの獲得率は1%です。100円あたり1マイルということです。

一方、JALカードには「JALカードショッピングマイル・プレミアム」というプランがありまして、これは3,240円を支払うことで、通常200円あたり1マイルのところを100円あたり1マイル獲得できるようになります。

このJALカードショッピングマイル・プレミアムは、年会費3,240円を支払わなければならない分、リクルートカードプラスがJALマイレージに交換できるようになってしまったために、魅力度が落ちてしまいました。

今後リクルートカードプラスの改悪が行われる可能性もあるわけですが、今のところはJALマイレージに交換には3,240円がかからない分、リクルートカードの方がJALカードよりも勝っていると思います。

(投稿者:河野周輔)

リクルートカードプラスは年会費2,160円でポイント付与率が2%、リクルートカードは年会費0円でポイント付与率が1.2%という違いがあります。

私の場合、ポイントはJALマイル狙いでして、羽田から那覇か札幌の往復航空券をゲットするには15,000マイル必要になります。15,000マイル得るためには、リクルートカードプラスでは150万円をカードで使用する必要があります。



リクルートカードプラスであれば、150万円の使用で15,000マイル取得することができます。

一方、年会費無料のリクルートカードプラスの場合に150万円を使用したとすると次のようになります。

150万円の使用では9,000マイルとなり15,000マイルには届きません。250万円使用して、15,000マイルに届くこととなります。クレジットカードの使用によってマイルを獲得する「陸(おか)マイラー」にとってはリクルートカードプラスを選んだ方がよいでしょう。

リクルートカードの種類

カテゴリー: 節税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

リクルートカードには2種類あります。年会費2,160円の「リクルートカードプラス」と年会費0円の「リクルートカード」です。

年会費を支払うと、ポイントの付き方が良くなります。プラスは2%で、ノーマルは1.2%ですのでプラスの方がノーマルよりも1.66倍効率がよいです。年会費2,160円分の元を取るために27万円分、リクルートカードプラスで買い物をすればポイントによって2,160円分稼げます。年間27万円以上、リクルートカードを使用する場合には、プラスを選択するのがよいでしょう。メインのカードにする場合には年間27万円は簡単に使えると思います。

(投稿者:河野周輔)

リクルートポイントが、どのような手順でJALマイレージに交換されるのかを具体的にご紹介します。概要図はこちらのようになっています。

まずは、リクルートポイントのポータルサイトからスタートです。ポイント交換から入ります。



リクルートポイントからPonta(ポンタ)ポイントに交換します。


説明事項が表示されます。


リクルートIDとパスワードを入力して次に進みます。


交換するポイントを入力します。リクルートカードが減ってPontaポイントが増えます。

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以上により、Pontaポイントの交換が完了しました。次は、ローソンのサイトよりJALマイルに交換する手順となります。ここから先はJMBローソンPontaカードVisaがないと進めません。













(投稿者:河野周輔)

個人的なハナシで恐縮ですが、私はクレジットカードのポイントは全てJALマイレージとして使っています。なぜANAではなくJALかと言いますと、田舎の実家に帰省するときの飛行機がJALの方が使いやすいからです。

そういった事情のため、税金の支払いについても、クレジットカード→nanacoによってセブンイレブンで支払い、そのポイントをJALマイレージに交換しています。

クレジットカードで税金を支払った場合の、JALマイレージの貯め方は、次のようになります。かなり面倒臭いですがこれしか方法がないため、しょうがなくやっています。(笑)

実現するための道のりは、非常に長いです。(笑)

・nanaco(セブンイレブンで即発行)
・リクルートカード(クレカ)
・JMBローソンPontaカードVisa(クレカ)
の3枚のカードが必要になります。JMBローソンPontaカードVisaが必要になる理由は、ポンタポイントをJALマイレージに交換するためにはこのクレジットカードの発行が必ず必要になるためです。ポインタポイントをJALマイレージに交換する方法はこのJMBローソンPontaカードVisaの発行以外に、今のところありません。
(投稿者:河野周輔)

1枚のクレジットカードでは1枚のnanacoにしかチャージできないのですが、androidスマホがあれば、同じクレジットカードを使ってandroidスマホにクレジットカードチャージを行うことができます。ただしandroidスマホはおサイフケータイ機能が使えることが必要です。

androidスマホにnanacoアプリをインストールすれば、androidスマホをnanaco化することができるようになります。この場合、nanacoカードに加えて、androidスマホにも1枚のクレジットカードでチャージすることができます。1枚のクレジットカードで2枚のnanacoにはチャージできませんが、nanacoカード+androidスマホには1枚のクレジットカードでチャージできます。

このandroidスマホについても、センターからのダウンロードを使えば実質10万円チャージできますのでnanacoカードとandroidスマホの2枚持ちができれば1回のレジでの支払いが20万円まで行うことができるようになり個人であれば、どんな税金の支払いであってもこれでほぼ足りるかと思います。

(投稿者:河野周輔)

nanacoへのチャージはMAX5万円までとなっていますが、クレジットカードチャージの場合、下記の方法により倍の10万円まで実質的にチャージできるのと同じことができます。

1.まずクレジットカードからnanacoへのチャージを行います。クレジットカードチャージはnanaco本体にチャージが行われるわけではなく、まずセンター預かりとなります。センター預かりのMAXも同様に5万円です。


2.センターに金額がある状態でnanacoをセブンイレブンのレジに持っていくと、レジでセンターの金額をnanacoにダウンロードしてくれます。ここで初めてnanaco自体が5万円を持つことになります。

この状態で、nanacoを使って税金・公共料金を支払うことができます。

このセンターからのダウンロードですが、セブンイレブンのレジ以外に、セブン銀行のATMでもできます。セブンイレブンにあるATMです。

セブンイレブンにあるATMを使うことによって、nanacoに実質的に10万円を持たせることができるようになります。まず、センターの5万円をATMでnanacoにダウンロードさせた後に、再度クレジットカードチャージを行います。すると、次のようになります。


センターに5万円、nanacoに5万円がある状態になり、合計で10万円を所有していることになります。この状態でnanacoをレジに持っていけば、10万円の支払を1回で行うことができます。たとえば10万円の住民税の納付書があったときに、nanacoで5万円を支払い、その場のレジで0円になったnanacoにセンターから5万円をダウンロードしてもらいます。そうするとまたnanaco残高は5万円になりますので残りの5万円も支払うことができます。この手順により実質的にnanacoに10万円を持たせることができることになります。

(投稿者:河野周輔)

nanacoと、チャージできるクレジットカードが準備できればようやく税金・公共料金を実質クレジットカードで支払うことができるようになります。ただし、nanacoへのクレジットチャージはいくつもの制約がありまして、その制約を頭に入れておく必要があります。

【制約】
・nanacoには5万円までしかチャージできません。金額使用後は、また5万円までチャージできるようになります。

・1つのクレジットカードで、1枚のnanacoにしかチャージできません。複数枚nanacoを所有したとしても、1つのクレジットカードからnanacoにチャージできるはそのうちの1枚のみです。

・nanacoへのチャージは1回あたり2万9,000円まで。

・nanacoへのチャージは1日3回まで。

・nanacoへのチャージは1ヶ月15回まで。

・nanacoへのチャージは1ヶ月20万円まで。

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「チャージ上限が5万円」「1回あたり2万円9,000円まで」「1日に3回まで」という制約があるために、例えば固定資産税5万円、住民税5万円、国民健康保険料5万円の合計15万円の納付書があったするとこれらすべてを(nanaco1枚で)1日で支払うことができないようになっています。

2万9,000円(1回目チャージ)+2万1,000円(2回目チャージ)=5万円(nanaco上限金額)で固定資産税5万円を支払うことができますが、1日のうちではあと1回しかチャージできませんので、残り金額を1日ですべて支払うことはできません。日付が変わればまた1日3回チャージを行うことができるようになりますので日を改めて支払う必要があります。

(投稿者:河野周輔)

クレジットカードでnanacoにチャージができて、かつ、クレジットカードのポイントが付くものは限られています。リクルートカード(プラス)、漢方スタイルクラブカード、SoftBankカード、JMBローソンPontaカードVisaなどがあります。他にもあります。「nanaco クレジットカード」で検索すれば比較サイトがありますので参考にしてみてください。

注意が必要なのは、これらのカードが今後も永遠にポイント付きでnanacoにチャージできるとも限らないということです。クレジットカードのポイント付与方法は、よく変わります。特に、利用者に不利なように変わります。クレジットカード会社は最初は会員を集めたくて利用者に有利なようにポイント制度を設計する傾向にあり、言ってみれば会員を集めるためのエサを用意します。ところが、ある程度会員数が増えてくれば、利用者の有利は、クレジットカード会社の収益圧迫につながりますので、ポイント制度を改悪するようになる傾向があります。

ちなみにnanacoを新しくセブンイレブンで発行してもらっても、すぐにクレジットカード登録できるわけではなく10日、nanaco側での設定で待たされますので、まずnanacoの発行を行ってもらう作業を一番最初にしておくとよいと思います(またはクレジットカード申込と同時)。クレジットカードが到着してからnanacoを発行してもらう順番だと、ここでさらに10日待たされてしまいますので。

また、上記のクレジットカードが発行されればすぐにnanacoにチャージできるわけではなく、nanacoのWeb管理画面から使用するクレジットカードの登録を行う必要があります。

(投稿者:河野周輔)

クレジットカードで買い物をすると、クレジットカード会社が用意している様々な特典が付いてきますので買い物はなるべくクレジットカードで行うという方も大勢いらっしゃると思います。クレジットカードの比較サイトを見れば、還元率○%という数値で、どれくらいの恩恵があるかを測ることができます。

通常の買い物に加えて、一定の税金・公共料金(※)もクレジットカードで支払うことができます。ただし、クレジットカードによる支払いは少し面倒です。事前に準備しなければいけないことがいくつかあります。次の流れで、クレジットカードで税金を支払うことができます。

※固定資産税、個人住民税、個人事業税、国民年金保険料、国民健康保険料、自動車税、軽自動車税、電気料、ガス料、水道料

上図の方法でクレジットカードで税金を支払うにはいくつか、クリアしないといけないことが出てきます。

1つ目は、nanaco(ナナコ)を使う必要があるということです。nanacoを持っていない人は発行してもらう必要があります。

2つ目は、セブンイレブンに行く必要があるということです。nanacoでの税金支払いはセブンイレブンに行かなければなりません。

3つ目は、nanacoにチャージ可能なクレジットカードを作成する必要があることです。全てのクレジットカードがnanacoにチャージできるわけではありませんので、事前にチャージできるクレジットカードかどうかを確認しておく必要があります。さらに言うと、nanacoにチャージはできるけども、クレジットカードのポイントが貯まらないカードもありますので、チャージできて、かつ、ポイントも貯まるかどうかの確認が必要になります。

(投稿者:河野周輔)

日銀の緩和政策により、長期金利がドンドン低くなってきておりまして、ついに本日10年国債の金利が0.2%という歴史的な低水準になってしまいました。

お金を借りる分には金利が安いので助かるのですが、お金を銀行に預けても預金利息はとても期待できない状況が続いています。

ただ、物・サービスを購入する際に様々な割引制度を販売者が用意してくれているお陰で、購入方法を変えることで(預金利息に比べれば)大きな割引を受けることができます。

たとえば、切手は金券ショップを利用すれば4%程度の割引で購入することができます。普通預金利息が現在0.02%というレベルですから、4%の割引がとても大きく見えてしまいます。ただ、一般の個人の方は切手を大量に買うということはありませんでしょうから、使いやすいものではないと思います。

また、国民年金の前納という制度がありまして、2年分の保険料を前払いすると割引が受けられます。
平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」が始まりました
2年間分を前払いすると支払額が370,080円→355,280円となって、14,800円の割引になります。率でいうと約4%です。預金利息では4%の利息は絶対に付きませんが、355,280円を一括で支払うことによって約4%の運用を行えたと考えることもできます。ただ、これも国民年金ですので社会保険に加入しているサラリーマンの人は使えません。

物・サービスを購入する際の割引ですので、お金が直接的に殖えるわけではありませんが購入方法を変えることで、支出を少しでも抑えることができます。

贈与税の優遇制度

カテゴリー: 相続税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

ここのところ、政府は贈与税の優遇措置を拡大してきています。住宅取得のための贈与、教育のための贈与、結婚資金のための贈与といった具合に優遇制度が増えてきています。政府は、金融資産を多く持つ高齢者から、子や孫に資産を移転を行わせて経済を活性化させようとしています。

住宅取得、教育、結婚の資金贈与をしたときの優遇の特徴は、物・サービスを購入しないことには贈与税の優遇を受けられないということです。ただ単に、お金をあげただけでは贈与税がかかってしまいまして、家、教育、結婚式を購入してはじめて、贈与税の優遇が受けられることになります(購入前に資金贈与が必要で、購入した後に資金贈与してもダメです)。これは非常に上手いやりかただと思います。物・サービスの購入の裏付けがあるのであれば贈与税を免除してあげますという政府のメッセージです。贈与税免除のインセンティブを与えることで、高齢者のお金が高額な物・サービスの購入のために使われ、財布の紐が固くなっている高齢者のお金が市場に出回るようになります。

相続税の基礎控除がH27.1.1から引き下げられて増税となりましたが、一方で贈与税の非課税制度が拡充されていますので、相続税増税の穴埋めというわけではないですが贈与税の非課税制度の活用がぴったりと当てはまる方は検討してみる価値があると思います。

あと、贈与税の非課税制度が存在していない高額商品といえば車でしょうか。若者の車離れとも言われていますので、政府は車購入資金の贈与非課税制度を創設すれば車メーカーや車が欲しいと考えている若者に喜ばれるのではないでしょうか。

また、お金を使わせて日本経済を活性化させるということで、国内旅行をしたときに旅行金額の一定額を所得控除させるというのはどうでしょうか。地方に高齢者のお金が落ちるのではないでしょうか。

(投稿者:河野周輔)

住宅を購入するために、親や祖父母から資金の贈与を受けた場合の非課税制度について、金額が拡充されます。概要としては次の図のようになります。(財務省資料より)


青い部分の金額が、今回の大綱によって拡充された金額です。特に、H28.10.1~H29.9.30までの期間についてはプラス1,800万円が上乗せされて、3,000万円の住宅購入のための贈与が非課税です。(耐震・エコ・バリアフリー住宅の場合)

この期間の非課税が特に大きいのは、消費税がH29.4.1から10%に引き上げられますので、引き上げの半年前から1年間については住宅購入の需要を引き上げるために特別に非課税枠を大きくしています。

住宅購入という条件付ではありますが、3,000万円という金額が非課税というのは非常に大きいです。子や孫のために住宅資金を贈与するというのはよく見られる行為ですのでちょうど住宅購入のタイミングが合う方についてはこの3,000万円の贈与は強力な相続税の節税対策となります。

なお、耐震・エコ・バリアフリー住宅でない一般住宅の場合については次の図のようになります。


(投稿者:河野周輔)

個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄付金の税額控除(ふるさと納税)の計算の際、控除限度額の枠が10%から20%に広がることになりまして、ふるさと納税の恩恵が従来よりも受けやすくなります。平成27年4月1日以後の寄付から適用されます。

控除限度額の枠が広がるというのは、たとえば住民税を年間20万円支払っている人については、これまで最高で20万円×10%=2万円までしか税軽減が行われませんでしたが、これが平成27年4月1日以降は20万円×20%=4万円まで控除が受けられるようになり、税軽減の部分が2万円拡大することになります。


(注1)上記は控除限度額の拡大の影響を単純化して説明したものであり、寄付による所得税・住民税のトータル税軽減額とは異なります。
(注2)寄付金控除は必ず2,000円の自己負担金額が生じます。
(投稿者:河野周輔)

先日は、教育資金の一括贈与非課税について書きましたが、教育資金贈与に加えて、平成27年4月1日より「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税」制度が創設されます。

贈与税の非課税の手続を受ける手順は、教育資金贈与のものと同じになるようです。この制度で、非課税となる支払いは、結婚式費用、新居の住居費用・引越費用、出産費用、不妊治療費用、子の保育料などになります。

子・孫ごとに1,000万円までが非課税になります。ただし、結婚に際して支出する費用については300万円までしか非課税となりません。

結婚式等の費用が300万円とすると、残りの非課税枠は700万円です。700万円を非課税で使い切れるとすれば、新居の住居費用でしょうか?新居を家賃15万円(月額)で借りたとすると約4年で700万円を消費できます。ただし、もしかすると「新居」は結婚してから○年以内という縛りが入る可能性があり、仮に「新居」の定義が1年以内だとすると、15万円×12=180万円しか消費できませんので節税効果が低くなってしまうかもしれません。いえ、そもそも新居の住宅費用は家賃ではなくて引越代のみが対象となる可能性もあるでしょう。そうなると節税ために使える費用がそれほどはない、ということになってしまいます。

あと、教育資金一括贈与と大きく異なる点がありまして、結婚・子育ての方はあげた人が死亡してしまうと、死亡した時点で、使い残しの金額があげた人の相続財産に取り込まれてしまうという点です。教育資金の方は、あげた人が死亡しても、あげた人の相続税計算ではなく、後になってもらった人の贈与税として税計算が行われますが、結婚・子育ては、あげた人の相続税計算が行われるという点が両者の違いです。

このように結婚・子育て資金贈与は、あげた人の死亡時点での未消費残高は相続税計算が行われますので、教育資金のように一括贈与額を相続財産から外せません。ですので暦年による連年贈与で毎年110万円お金をあげるのと効果はたいして変わらないようと思えますが、メリットして考えられるのは孫への贈与でも贈与者死亡時の相続税計算で、2割加算が行われない(大綱45ページ)ということと、贈与者(祖父母・親)が一括して金融機関に払込みますので、あげる側からすれば必要な都度都度、お金を動かす手間が省けるということ、贈与したお金を遊興費に使われないことでしょうか(逆にもらう側は、領収書の持参の手間が発生してしまいますが)。メリットを魅力に思える場合には検討してみてもよいでしょう(個人的には、魅力的には感じませんが)。

(投稿者:河野周輔)

教育資金一括贈与の非課税の適用期間の延長が行われました。

平成27年12月31日までの期間であったものが、今回の大綱によりますと平成31年3月31日までと3年以上の延長となりました。延長されたことにより時間の余裕ができましたので、検討を考えている方々にとって慌てなくてもよいこととなりました(住宅ローン減税のように今後、長期間延長される可能性もあります)。キャッシュが潤沢にある、子孫の教育にはお金をかけたい、相続税を節税したい、という考えがある人にとっては教育資金一括贈与の非課税は有用だと思います。

また、これまでは海外留学渡航費用は教育資金に該当せず、非課税の対象外でしたが大綱によりますと、海外留学渡航費も非課税の対象となります。ただし移動にかかる費用が非課税の対象であって、海外現地での滞在費・生活費については、恐らく引き続き教育資金に該当しないと思われます。

相続税の増税

カテゴリー: 相続税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

平成27年1月1日~の相続から基礎控除額の縮小が行われることとなりました。これにより、これまで相続税の心配がなかった人であっても、今後は、相続が起きたときに相続税を払わなければならない可能性が出てきます。

どういった方が相続税を払うことになるのか、具体例を挙げてみます。妻が亡くなって、その子ども2人が相続人であるケースを考えてみます。妻の相続財産は6,000万円の現金です。

夫は過去に他界していることにします。他界していることにしているのは、「配偶者の税額軽減」を使わないようにするためです。相続人のうちに配偶者(夫・妻)がいる場合には「配偶者の税額軽減」という超強力な優遇規定により、配偶者(夫・妻)は1億6,000万円まで遺産相続しても相続税がかかりません。これを上手く使うことで相続税対策の幅が広がりますが、今回は増税の影響を見たいので配偶者の税額軽減は使えないことにします。
(※一定の場合には1億6,000万円を超えて配偶者が取得しても配偶者には相続税はかかりません。)


これまでは基礎控除額が(5,000万円+1,000万円×2/民法の相続人の数)=7,000万円であり、6,000万円(相続財産)-7,000万円(基礎控除)<0となるため、相続税はかかりませんでした。ところが、これからは基礎控除額が(3,000万円+600万円×2)=4,200万円となり、6,000万円-4,200万円=1,800万円に対して相続税がかかります。基礎控除は従前の6割まで下がってしまいました。

この例での、H27.1.1~の相続税額は、子Aと子Bの2人「合わせて」180万円です。6,000万円の現金を2人でどう分けるかで、子Aと子Bのそれぞれの相続税は変わってきます。子Aが5,000万円取れば、相続税は180万円×5,000/6,000=150万円というふうに計算されます。このとき、子Bの相続税は30万円です。

税額自体は、これまで払ってきた所得税、住民税、固定資産税と比較すれば全然大した金額ではないですが相続税申告の手続を税務署に対して行わなければならないということは少々気が重くなるかもしれません。人間、給与天引きされる税金の痛みはあまり感じませんが、能動的に支払う税金には痛みを敏感に感じてしまうものです。

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次に、従前は少額の相続税で済んだものがH27.1.1~はそれなりの相続税になってしまうケースです。妻の相続財産が7,500万円の現金である場合です。

これまでと、これからは次のようになります。

従前は相続税額が50万円で済んでいたものが今後は395万円となります。基礎控除が2,800万円減少してしまったので、この基礎控除2,800万円の減少分について、相続税が50万円→395万円と345万円増加してしまいました。

このケースの限界税率(累進税率の高いところの税率)は15%です。限界税率×基礎控除減少額がだいたいの増税額になります。このケースでのざっくりとした増税額計算は2,800万円(基礎控除減少額)×15%(限界税率)=420万円です。345万円とぴったり一致しないのは相続税率10%が適用される部分もあるためです。

大資産家ほど、限界税率が高くなり(最高55%)、基礎控除の減少による増税金額が大きくなる関係になります。限界税率が55%の人(一定計算後の遺産が6億円超)ですと2,800万円×55%で1,540万円の増税となってしまいます。

(投稿者:河野周輔)

均等割とは、法人住民税(地方税)で支払わなければならない税金です。東京都の場合、70,000円~でしてこれは赤字であっても支払わなければなりません。

会社が利益剰余金を減少させて資本金の額を増加させた場合、現行では均等割をいくら払うかの「資本金等の金額」判定では、影響がありません。つまり、利益剰余金由来による資本金の増加があったとしても、「資本金等の金額」では増加したこととは見られませんので、均等割の額は変わりありません。
元手なしで資本金を増加させる方法(その3)

H27税制改正大綱によると、利益剰余金を減少させて資本金の額を増加させると、増加後の資本金の額によっては均等割が増加するよう、改正がありそうです。

(投稿者:河野周輔)

資本金が1億円超である大企業には、外形標準課税と呼ばれる課税が行われています。外形標準課税は国税ではなく、地方税です。

資本金が1億円以下であれば外形標準課税は行われませんが、資本金が1億円超になった途端に、余計な税金と、計算するための労力がかかってくることになります。税の観点だけでみれば外形標準課税は良いことはありませんが、利益を多く出すという観点では資本金が厚くないとできない事業もたくさんありますので、大企業は外形標準課税を受忍せざるをえないということです。

さて、外形標準課税の税率の変更が行われます。次の通りとなります。
増税と減税のどちらもあります。資本割と付加価値割は増税で、所得割は減税です。

減税の恩恵を受けられるのは、利益を多く出す会社です。利益が多いと所得割の減税が受けられるからです。例えばですが、具体的な数字を挙げてみます。改正前と改正後の税率差が増税額・減税額です。

資本割:資本金1億5,000万円×(0.4%-0.2%)=300,000円の増税
付加価値割:3億6,000万円×(0.96%-0.48%)=1,728,000円の増税
所得割:1億円×(7.2%-4.8%)=2,400,000円の減税

上記の例でいくと、300,000+1,728,000-2,400,000円=▲372,000円の減税です。利益が一定金額出れば減税になりますが、逆に利益が出ないと赤字の年でも資本割と付加価値割はかかってきますので、その年は減税の恩恵を受けられず、増税のみ行われてしまいます。

所得が0であった場合を上と同じように計算すると、
資本割:資本金1億5,000万円×(0.4%-0.2%)=300,000円の増税
付加価値割:2億6,000万円×(0.96%-0.48%)=1,248,000円の増税
所得割:0円×(7.2%-4.8%)=0円の減税

増税額を合計すると、1,548,000円の増税となります。

繰越欠損金の改正もそうでしたが、利益を出さない大企業を冷遇する流れになってきています。大企業である以上、利益を出し続けろという政府からのメッセージでしょうか。

(投稿者:河野周輔)

繰越欠損金が使いづらくなりました。ただし、影響があるのは大法人だけで資本金が1億円以下等の中小法人については関係ありませんので中小法人にとっては増税でもなく減税でもない中立です。

平成29年4月1日以降の事業年度はな、な、なんと所得制限が50%になってしまいました。たとえば繰越欠損金が7,000万円生じてその翌年に所得が5,000万円発生しても5,000万円×50%=2,500万円しか控除できません。(7,000万円/所得-2,500万円/控除)×35%法人税率=1,575万円の法人税の納税をしなければなりません。まだたっぷりと繰越欠損金が残っているにもかかわらず、です。

繰越欠損金を無駄なく使えるようにするには、繰越期間の10年以内に、繰越欠損金が消せるだけの利益が出せるかを計画しておく必要があります。繰越欠損金が生じる大法人では、繰越欠損金が消せないとなると大法人で居続けることは税制上不利になります。不利であると判断した場合には中小法人に変更する経営判断も必要となってくるでしょう。

25.5%から23.9%法人税率は下がりますが、その税収減を補うため繰越欠損金制限による税収アップを図っています。

(投稿者:河野周輔)

本日、H26.12.30に平成27年度の税制改正大綱が公開されました。この大綱に基づき、平成27年の税制改正が行われることになります。(自民党のホームページに掲載されています。)

なお、一定の中小法人(資本金1億円以下等)については、年800万円までの所得については軽減税率15%が適用されますが、平成27年度の税制改正では、この15%の税率がさらに下がるということはありません。800万円超の部分の税率のみが下がるということになります。つまり、中小法人については所得800万円以下は従来より税率が変わらず、所得800万円超部分については減税ということになります。一方、大企業はもともと所得800万円以下の軽減税率がありませんので所得にかかわらず常に減税になります。

Dropboxの利点

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

Dropboxの利点は、なんといってもファイル更新がDropboxファイル共有者の間で反映される点です。これまで、同じネットワークではない、ネットワークの外の人が、同じファイルを共有し、更新するシステムを有するには、これまではそれなりの専門知識が必要でした。

しかし、Dropboxを使えば、「ネットワーク外」にいたとしても、ファイルの更新をDropboxが自動的に管理してくれて、その更新をDropboxインストール済みのPCに反映してくれるため共有者のファイル同一化が簡単に実現できます。

ネットワーク外からファイルの更新をして他人と共有化できる仕組みが、Dropboxを使ってローコストでできてしまいますので特に少人数会社の場合には検討してみる価値が十分あります。

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