贈与税の優遇制度

カテゴリー: 相続税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

ここのところ、政府は贈与税の優遇措置を拡大してきています。住宅取得のための贈与、教育のための贈与、結婚資金のための贈与といった具合に優遇制度が増えてきています。政府は、金融資産を多く持つ高齢者から、子や孫に資産を移転を行わせて経済を活性化させようとしています。

住宅取得、教育、結婚の資金贈与をしたときの優遇の特徴は、物・サービスを購入しないことには贈与税の優遇を受けられないということです。ただ単に、お金をあげただけでは贈与税がかかってしまいまして、家、教育、結婚式を購入してはじめて、贈与税の優遇が受けられることになります(購入前に資金贈与が必要で、購入した後に資金贈与してもダメです)。これは非常に上手いやりかただと思います。物・サービスの購入の裏付けがあるのであれば贈与税を免除してあげますという政府のメッセージです。贈与税免除のインセンティブを与えることで、高齢者のお金が高額な物・サービスの購入のために使われ、財布の紐が固くなっている高齢者のお金が市場に出回るようになります。

相続税の基礎控除がH27.1.1から引き下げられて増税となりましたが、一方で贈与税の非課税制度が拡充されていますので、相続税増税の穴埋めというわけではないですが贈与税の非課税制度の活用がぴったりと当てはまる方は検討してみる価値があると思います。

あと、贈与税の非課税制度が存在していない高額商品といえば車でしょうか。若者の車離れとも言われていますので、政府は車購入資金の贈与非課税制度を創設すれば車メーカーや車が欲しいと考えている若者に喜ばれるのではないでしょうか。

また、お金を使わせて日本経済を活性化させるということで、国内旅行をしたときに旅行金額の一定額を所得控除させるというのはどうでしょうか。地方に高齢者のお金が落ちるのではないでしょうか。

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