平成27年度税制改正大綱~ふるさと納税【減税】

カテゴリー: 所得税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄付金の税額控除(ふるさと納税)の計算の際、控除限度額の枠が10%から20%に広がることになりまして、ふるさと納税の恩恵が従来よりも受けやすくなります。平成27年4月1日以後の寄付から適用されます。

控除限度額の枠が広がるというのは、たとえば住民税を年間20万円支払っている人については、これまで最高で20万円×10%=2万円までしか税軽減が行われませんでしたが、これが平成27年4月1日以降は20万円×20%=4万円まで控除が受けられるようになり、税軽減の部分が2万円拡大することになります。


(注1)上記は控除限度額の拡大の影響を単純化して説明したものであり、寄付による所得税・住民税のトータル税軽減額とは異なります。
(注2)寄付金控除は必ず2,000円の自己負担金額が生じます。

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