(投稿者:河野周輔)

現在の電子申告で、申告書を送信するにはICカードが必ず必要になります。2017年からは個人の確定申告では携帯電話による本人確認を行うことでICカードが不要になるということですが、ICカードや携帯電話での本人確認には行政側も利用者側も色々とコストがかかりますのでもっと簡素化してもよいのではと思います。

個人がインターネットバンキングを利用するような方式でいいんじゃないかと思います。利用申込を行えば、IDとパスワードが発行されてそのIDとパスワードがあれば電子送信を行えるようにします。ただし、パスワードは申込者の住所に書留で届くようにしておき利用者の住所で本人でないと受け取れないようにします。こうすれば、なりすましもある程度防ぐこともできますし、ICカードも必要ありません。

加えて、電子申告の操作は現在のようなアプリをコンピュータにダウンロードする形式ではなく、Webアプリにして、ブラウザだけですべての機能を使えるようになれば初期設定や操作方法のハードルが下がりますので利用率も上がると思います。

(投稿者:河野周輔)

2017年から個人の確定申告でICカード(住民基本台帳カード)が不要となり、本人確認は携帯電話で行うということです。日本経済新聞の記事によりますと、パソコン画面から携帯電話番号を入力すると、本人が所有する携帯電話に認証コードが送られ、その認証コードを使うことで本人確認が完了するということです。

この記事を読んで思ったのですが、携帯電話だけで本人を証明することが果たしてできるのでしょうか?確定申告を行う人が携帯電話を持っているという証明にはなりますが、その携帯電話と個人がどのように紐付いているかは国は把握していませんので携帯電話に認証コードを送ったとしても本人確認にはならないのではないでしょうか。

悪意のある人が他人の確定申告書を勝手に作成してこの携帯電話を使った本人確認作業を行うことにより、なりすましによる確定申告を行えてしまうのではないかと思えてしまします。ここのところは上手く対応できるようになっているのでしょうか。

それとも、なりすましによる申告書提出はありえないものとして携帯電話を所有しているかどうかだけで本人確認を行うような運用になるのでしょうか。そもそも従来の書面提出の場合でも、なりすましによる提出は普通にできてしまうわけですので。

(投稿者:河野周輔)

先日の記事と同じく、日本経済新聞(2015.02.08)の記事のネタですが、2017年から個人の確定申告でICカードが不要になるとのことです。記事では、「ICカードリーダー」が不要になるという書き方ですが、意味としては当然ICカードも不要になるということでしょう。

現在は、個人の確定申告で、申告書を電子「送信」するためにはICカードが必要です。ICカードは通常、住民基本台帳カードになります。このICカードを役所で取得して、ICカードリーダーをセットアップして、電子申告をするのが非常に面倒くさいので、個人では電子「送信」は普及していません。

このICカードを用意して、読み込ませるという一番面倒くさいところが解消されることになるので電子申告による電子送信の利用率は上がると思われます。

ちなみに現状、ICカードが必須であるのはICカードを持っている本人が申告書の作成者であり、送信者であるということを裏付けるためです。2017年からはICカードが不要になりますが、本人が申告書の作成者であり、送信者であることの証明は携帯電話を使うとのことです。

(投稿者:河野周輔)

日本経済新聞(2015.02.08)の記事によりますと、2017年から電子申告の利便性を向上(と税務行政の効率化を実現)させるため機能拡充が行われるということです。

税理士にとって朗報なのが、これまで紙でしか提出できなかった書類(出資関係図や定款など)が電子申告システムにおいてPDF添付で送信することができるようになるということです。これまでは別途、書類を郵送する必要があったのですが、添付書類をPDF添付できることによって電子申告のみで完結することができるようになるとのことです。地方税のeLTAXではPDF添付機能がすでにあるのですが、国税の方もPDF添付機能が実装されるようになりそうです。

日本経済新聞の記事を読む限りではまだ明らかではないのですが、税務ソフトはJDL、魔方陣を使い電子申告を行い、会計ソフトは弥生会計を使っている場合、決算書だけを税務署に郵送する必要がありまして、このPDF添付機能が実装されることによって決算書についてはPDF添付で受け付けてもらうことができれば税理士にとって事務時間を削減することができるようになりますので、是非、そうしていただきたいところです。

(投稿者:河野周輔)

引越により、会社の住所が変わり、地方税申告書の提出先も変更になる場合、まず異動届をeLtaxを使って提出します。異動前の自治体と、異動後の自治体の両方に提出して、「今後、地方税申告書の提出先が変わります」という旨を異動届により知らせます。異動届は、有料の税務ソフトウェア(達人、魔方陣、JDL、TKC、ミロク)を使用していない場合は、eLtaxのホームページから「電子申請・届出の手続を開始する」というところから、手続を始めます。

そして、異動届の提出が終わったら、続いて忘れないようにしなければならないのが異動後の提出先自治体を、以降の送信先に設定する手続です。これを行わないと従前の提出先が送信先になったままです。

以下の画像は、eLtaxからダウンロードできるPCdeskというソフトウェアの画面ですが、有料の税務ソフトウェア(達人、JDL、TKCなど)を使用している場合には、各有料ソフトウェア上でも、同じ操作が可能です。PCdeskの場合、次の手順により送信先を追加します。追加作業が完了したら、提出する必要がなくなった地方自治体については、削除を行っておきます。

地方税の電子申告

カテゴリー: 電子申告

(投稿者:河野周輔)

会社を経営されている方はよくご存じかと思いますが、法人税の申告書は大別して、国税(法人税)と地方税(法人住民税と法人事業税)の2種類があります。ですので、会社の決算を行うと、法人税の納税は国(税務署)と地方(たとえば東京都)の2箇所(以上)に納めることになります。

電子申告のシステムも、この国と地方とで分けられています。国の電子申告は「e-Tax(イータックス)」、地方の電子申告は「eLtax(エルタックス)」と呼ばれ、それぞれ、全然別物のシステムになっています。当然、これらのシステムの運営者も異なります。e-Taxは国税庁が運営しており、eLtaxは一般社団法人地方税電子化協議会という法人が運営しています。一般社団法人地方税電子化協議会は、地方税申告の電子化を推進するために、全国の地方公共団体関係者が組織している団体です。

毎年、1月~3月になると、個人の確定申告期限が近づきますのでe-Taxを使って確定申告されている方は多くいますが、eLtaxについては、個人の確定申告では使いませんので、個人の方はあまりなじみがないと思います。法人であれば、地方税の申告は頻繁に行いますので、法人の税務申告に携わる人にとっては、今やeLtaxはなくてはならない存在になっています。

(投稿者:河野周輔)

引っ越しなどで会社の本店所在地が変わって、所轄税務署もそれに伴い変わった場合には、異動前の税務署と異動後の税務署に、「住所の変更により所轄税務署が変わりましたよ」という異動届を提出することになります。この異動届を提出した後は、異動後の税務署に対して税務書類を提出していくことになるわけです。異動後の電子申告の手続としては、国税のe-taxシステムにおいて納税者の基本情報設定の中にある税務署情報を変更すれば、以降、異動後の税務署に対して税務書類を提出することができるようになります。

税理士が納税者の代理で電子申告を行っている場合には、税理士が持っている電子証明書(ICカード)は日本全国どこであっても有効ですので、税理士は特別な手続は必要ありません。

一方、税理士が納税者の代理を行うのではなく、法人納税者自身が、自分の税務書類を電子申告する場合には、法人納税者が所有している商業登記に基づく電子証明書(ICカード)が、本店所在地移転登記によって自動的に失効してしまいますので、再度、取得の手続を行う必要があるので注意が必要です。法務局の所轄が変わる、変わらないにかかわらず、本店所在地移転登記が行われれば失効してしまいます。

(投稿者:河野周輔)

地方税の利用届の提出処理についての続きです。
お客様の会社情報を入力した後、下の方にある「関与税理士の有無」のところで、有りを選択します。これを選択することにより、この後の電子証明書の付与を省略可能になります。


お客様の会社情報の入力が完了して、先に進むと、電子証明書の付与が求められますが関与税理士を有りとしていると、付与は省略できます。地方税の電子申告の手続を、納税者の電子証明書ではなく、税理士の電子証明書で行うことになるためです。

(投稿者:河野周輔)
(注)2014.10.27時点の流れですので今後変更される可能性があります。

地方税の電子申告の利用届の提出は、留意点が多いですので備忘として記載しておきたいと思います。最初の開始は、ここから入ります。入り口が画像になっているため、ボタンのつもりで探していると、いつまでたっても見つかりませんので注意が必要です。


el-taxサイトのJavaバージョンは、最新のバージョンではなく、古いバージョンでないと動作しませんので、「お使いのJavaバージョンは安全ではありません」と警告されてしまいますが、無視します。「後で」を選択して進みます。


「このアプリケーションを実行しますか」と表示されますので、実行します。


「納税者」または「税理士等」を選択します。税理士がお客様のために届出を行う場合は、「納税者」です。税理士がまだ一度も電子申告の代理手続を行ったことがない場合は、「税理士等」です。


提出先の地方公共団体を選択します。


東京都の場合は、提出先がどこの都税事務所であっても「東京都」を選択します。この後の入力で、どの都税事務所に提出するかを選択することになります。


「東京都」が選択できたら、「利用届出作成」ボタンを押します。

地方税の利用開始届の注意点

カテゴリー: 電子申告

(投稿者:河野周輔)

地方税で電子申告(eLtax)の利用開始手続をするためにはJava Runtime Environment (JRE)をインストールする必要があるのですが注意点があります。それはオラクルが用意する最新バージョンのJREではなく、それよりも古いバージョンをインストールしなければならないという点です。

2014年9月時点のJRE最新バージョンはVersion 7 Update 67なのですが、eLtaxではVersion 7 Update 25のものをインストールしないと、正常に利用開始手続を完了させることができません。

eLtaxのサイトがイケていないのは、eLtaxのサイトからVersion 7 Update 25をダウンロードしようとするとリンクエラーとなってしまい、結局自分でVersion 7 Update 25を探さないといけないという点です。(2014.09.26時点。今後解消されるのだろうとは思いますが。)

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