(投稿者:河野周輔)

先日の記事で、弥生会計はキーボードによる消費税の税区分変更を行うことができないことに触れましたが、これがどうして不便かといいますと、「雑収入」「雑損失」「交際費」「旅費交通費」「広告宣伝費」という損益科目については、消費税が課税される取引と消費税が課税されない取引が混在することが多いためです。

弥生会計だけではなく、他の会計ソフトも同じなのですが勘定科目を入力すると、その勘定科目に紐付けられた税区分が自動的にセットされるようになっています。下図のように「雑損失」と入力すると消費税区分は「課対仕入(課税対象仕入)」が自動的にセットされる仕組みです。

しかしながら、「雑損失」「雑収入」は通常の取引でない、例外的な取引が集まりますので消費税が課税されるものだけではなく、課税されない課税対象外の取引も登場してきます。

(雑収入):源泉所得税の還付、還付加算金、消費税確定差額
(雑損失):商品の廃棄損、損害賠償金、消費税確定差額

などは、消費税の対象外ですので雑収入、雑損失を入力して、消費税区分を変更せずにそのままで放置しておくと誤った経理になってしまいます。

キーボードの操作によって消費税区分を訂正することができれば作業も速いのですが、弥生会計ではそれができません(マウスでは可)。ただし、少し違うアプローチによりキーボードによる消費税区分の変更を行うことが可能です。

それは、「補助科目」を新しく作成して、その補助科目に課税対象外の税区分設定を行う方法です。
続きます。

(投稿者:河野周輔)

先の記事で会計王が弥生会計よりも優れている点(サーチキー)をご紹介しましたが、もう一つ、会計王が弥生会計よりも優れている点をご紹介します。



それは、上図の赤い丸で囲んだ消費税の税区分です。会計王では、「キーボード操作」により消費税の税区分の訂正が可能です。もちろん、マウス操作によっても税区分の訂正が可能です。キーボード操作により消費税の税区分にカーソルを合わせるには、キーボードの「←」「→」の矢印キーで仕訳内のカーソルを移動させることで消費税の税区分にカーソルが移ります。

一方、弥生会計では「マウス操作」によってしか、消費税の税区分の訂正ができません。キーボード操作により消費税の税区分の訂正を行うことはできません。


弥生会計の場合、赤い丸の消費税の税区分について訂正を行う場合には、必ずマウスを使って消費税区分をクリックしなければなりませんので、会計王に比べて仕訳入力の効率が落ちます。これも弥生会計で是非、改善していただきたいところです。

弥生会計のサーチキー

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(投稿者:河野周輔)

弥生会計の勘定科目のサーチキー設定は、次の【環境設定】の【選択の設定】タブから行います。


ここから、サーチキー1(ローマ字読み)、サーチキー2(カタカナ)、サーチキー3(数字コード)の中のどれかをサーチキーとして選択します。サーチキーの1から3まではいずれか1つしか選択できず、重複して選択することはできません。重複して選択することができないために、残念ながら弥生会計では会計王のようなローマ字読みと数字コードのどちらからでも勘定科目を選択することができないようになっています。

弥生会計がなぜ、複数種類のサーチキーを使うことができないかは謎です。技術的には難しくはないはずです。キーボードから入力される文字を、現状では数字コードモードならば0~9のみ、ローマ字読みモードならばA~Zのみを認識するようにしていると思います。そのキー認識の範囲を広げるようにすれば、複数種類のサーチキーを使うことができるのではないでしょうか。それとも、それをやってしまうとパフォーマンスが極端に悪くなるのでしょうかね。

私以外のユーザーからも同様の声があがっていると思いますので、弥生会計が会計王に近づくためにも是非ここのところを改修していただきたいとは常々思っています。

(投稿者:河野周輔)

前回の記事で、軽く会計王を貶めてしまいましたが、実は会計王の方が細かい点で弥生会計よりも優れています。会計入力の効率性で見ると会計王の方が弥生会計に勝ります。大量に仕訳入力をする人にとっては、長く使っていくと会計王の方が便利だなと思えてきます。そういう意味で、会計王はとっつきにくいけども入力効率がよいので仕訳入力のプロ向けのソフトであり、弥生会計はとっつきやすいけども入力効率が多少落ちるセミプロ向けのソフトであるという感じです。

どういったところが優れているかといいますと、勘定科目を入力するときに「科目コード」と「科目名称ローマ字読み」のどちらからでも勘定科目を引っ張ってこれるところです。


たとえば、「雑収入」という科目を入力したいときに、雑収入に対応する科目コード「910」を入力しても、ローマ字の「ZATU」のどちらの入力でも雑収入を引っ張ってくることができます。

この「どちらでもOK」の機能が弥生会計にはありません。弥生会計の場合には科目コードか、ローマ字読みのどちらかしか科目名称を引っ張れません。例えば、ローマ字読みで引っ張るように設定すると、科目コードで引っ張れなくなります。逆に科目コードで引っ張るように設定すると今度はローマ字読みで引っ張ることができなくなります。

頻出する勘定科目は科目コードで引っ張ってきて、たまにしか使わない勘定科目はローマ字読みで引っ張ってくる方法が仕訳入力の高速化につながりますので、この方法が可能な会計王に軍配が上がります。

弥生会計と会計王

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(投稿者:河野周輔)

先日、オリックスが弥生会計を買収する旨の報道が行われました。オリックスの思惑としては弥生会計が持っている数百万の中小企業顧客に対して、オリックス本体が扱うサービスを売り込んでいきたいということらしいです。私も弥生会計は使いやすいソフトとして評価していまして、オリックスも弥生会計のような顧客満足を充足できるサービスを用意できれば、上手くいくのではないでしょうか。

さて、日本で一番売れている会計ソフトは、弥生会計なのですが競合製品に会計王(ソリマチ)というソフトがあります。この会計王もよくできていまして、弥生会計でも会計王でも会計ソフト機能自体としてはどちらも完成度は同じくらい高いです。税理士からすればどっちのソフトを使っても同じことができますので、好みでどちらを使ってもらってもよいと思います。

会計ソフトとしての完成度は変わらないわけなのですが、実際問題、弥生会計が売れて会計王が売れていない理由は、ズバリ、「見た目」だと思います。弥生会計をずっと使っていて、たまに会計王を使うと、会計王の画面デザインが妙に野暮ったく見えて仕方ありません。うーん、どうしてでしょうか?会計王の画面のデザインをじっくりと眺めてみると・・・わかりました、これのせいです。


背景色が青で、そこに白抜きの文字。このデザインがなんだか古くないでしょうか?あと、振替伝票の仕訳行を白色と水色で交互に登場するようにしていますが、これもイケていない気がします。(水色は設定で好みの色に変更できます。)

見た目のデザインを弥生会計と同じようにするだけでも、弥生会計のシェアをかなり奪えるのではと個人的には思ってしまいます。ソリマチにとっては、大きなお世話でしょうが・・・。

(投稿者:河野周輔)

所得税法の条文で、「○年」と「○年分」がどのように使い分けられているかを例として見てみます。

所得税法の第144条では青色申告を申請する手続について定められていますが条文は次のようになっています。

第144条 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その3月15日まで(その1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

少し噛み砕いてみますと、「平成26年分以後の、各年分、つまり平成26年分や平成27年分や平成28年分などの所得税申告について青色申告の承認を受ける場合には、平成26年3月15日までに申請書を税務署に提出しなければならない」という内容が書いてあります。最初の「その年分以後の各年分」は、抽象的な書き方ですが、所得税計算の対象となる期間を示しており、所得税の計算単位となる各1年間のことです。「その年分」は、今現在の年分(平成26年分)であり、「以後の各年分」は今現在の年分とその翌年以降の年分(今年であれば平成26年分、平成27年分、平成28年分・・・・)を示します。それぞれ、所得税計算を行う単位期間についての説明です。

そして、青色申告の承認を受けるための期限となる日は、「その年3月15日」となり、ここは時点を表す「年」になります。「年分」にはなりません。

(投稿者:河野周輔)

税務の仕事をしていると、やたらと「○年分」という文言の書類をみかけます。扶養控除等申告書には、タイトルに「平成27年分」というように書いてありますし、源泉徴収票や所得税申告書の用紙にも、「平成27年分」というように「○年分」と記載してあります。

「○年」と「○年分」というのは意味合いが異なっています。「○年」は時点(点)を表し、「○年分」は期間(線)を表します。税法の条文上は「時点」と「期間」を厳密に区別しており、時点を意味するときは必ず「年」と表現し、「期間」を意味するときは必ず「年分(または年中)」が使われるように条文が作成されています。

日常会話では、「平成26年」は意識せず平成26年の1年間という期間の意味で使うこともありますが、税法条文では時点は「年」、期間は「年分(または年中)」を使い分けています。

税理士試験の税法科目を勉強すると、税法条文をある程度暗記することになるのですが、特に所得税法は1月1日から12月31日までの期間の税金を計算する暦年課税ですから「その年分」という用語がしょっちゅう登場することになり、勉強を進めていくと、自然と「年」と「年分」の区別が体に染み付きます。

(投稿者:河野周輔)

来年の今頃、会社から記載を依頼される平成28年分の扶養控除申告書は、その様式がH27と比べて大きく変わることが予想されます。平成28年より、個人の所得税申告には「個人番号(マイナンバー)」を記載することが求められ、それに伴い所得税計算の基となる扶養控除申告書にも、給与所得者本人の個人番号(マイナンバー)を記載する欄が設けられることになります。

平成28年分の扶養控除等申告書の様式はまだ公表されていませんが、既に公表されている平成28年以降の源泉徴収票の様式を見るに、氏名の後ろか前に個人番号を記載する欄が設けられるのではと思われます。

(投稿者:河野周輔)

年末調整の作業の季節になってきました。従業員の方々は、会社から扶養控除等申告書と、保険料控除申告書の記載を依頼されている頃だと思います。

さて、扶養控除等申告書と保険料控除申告書の用紙のタイトルには、「○○年分」という文字が記載されています。ここに、年が記載されているというのは皆さんご存じでしたでしょうか?私は、税理士業界に入るまで、ここに年が記載されているということを全く意識していませんでした。税理士業界に入ってはじめて、「○○年分」という記載があり、その「○○年分」に意味があるということを知りました。

今の時期に会社から扶養控除等申告書(マル扶:まるふ)と保険料控除申告書(マル保:まるほ)を渡されて、記載を依頼されるわけですが、マル扶とマル保のタイトルにある「年分」は、実は同一の「年分」ではありません。マル扶は平成27年分で、マル保は平成26年分です。マル保はまだ平成26年であるのに、マル扶は来年の平成27年の用紙を会社から渡されます。

これはなぜかと言いますと、マル扶については所得税法の規定により、従業員は会社に「年明け(1月)最初の給与が支払われるときまで」にマル扶を提出しなければならないと定められているからです。マル扶についてはH26マル保を書くタイミングと一緒にH27用のマル扶を提出して、「年明け(1月)最初の給与が支払われるときまで」の期限に間に合わさせています。

なお、このH27マル扶を確認して、前回記載したH26マル扶(H25末に記載しています)から引越をして住所が変更されていないかや、扶養家族の変更がないかを確認してH26末の現状情報がどうなっているかを点検し、変更があるようであればH26の年末調整にその変更を反映させます。これは、H27マル扶に記載されている住所や、扶養親族の情報は、H26年末時点の最新情報であり、年末調整はH26年末時点の最新情報をもって計算を行うためです。(年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。厳密には12月31日時点の状況での判断となります。)

ATOK/推測変換4

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

私がATOKの推測変換を、具体的にどのように使っているかをご紹介します。

1.メール冒頭の挨拶
 メール文書の冒頭で、「お世話になります」「お世話になっております」と書き始めるときに、「お」だけ入力してTABを押せば前回変換した「お世話になります」「お世話になっております」を登場させることができます。

2.会計ソフトの摘要入力
 会計ソフトの摘要欄には、繰り返し登場する変換がたびたび出てきます。これらの変換をいちいち単語登録するのは手間ですので推測変換を活用します。一度、変換履歴を作ってしまえば、「た」→「タクシー代」、「にほん」→「日本交通」のように短い入力で推測変換ができるようになります。

推測変換を使えば、工夫次第で、いくらでも入力工数を省力化できますので皆さんも是非活用してみてください。

ATOK/推測変換3

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

ATOKの推測変換機能は、別の言い方をすれば「過去の変換履歴を簡単に呼び出せる」ということです。

この推測変換機能が登場するまでは、短い文字入力で長い文字を変換するには「単語登録」や「辞書登録」といった機能を使うしかありませんでした。たとえば、「かぶぬし」と入力すれば「株主資本等変動計算書」が1対1で変換されるように登録する機能のことです。

ただ、この「単語登録」「辞書登録」の機能にはデメリットがあります。1つ目のデメリットとしては、単語登録作業を行わなければならないということ。いちいち登録するのは非常に面倒です。2つ目のデメリットとしては、何を入力すれば変換されるのかを自分で覚えておかなければならないということです。「株主資本等変動計算書」を変換する際に、自分が「かぶぬし」で登録したのか、それとも「かぶ」で登録したのかを覚えておかなければ変換ミスが出てしまい、時間のロスが生じてしまいます。

推測変換は、これらのデメリットを解消します。いちいち登録作業をせずとも、過去に変換さえしていれば2回目以降は、TABキーで呼び出すことができます。また、「かぶ」でも「かぶぬし」のどちらであっても「株主資本等変動計算書」を推測変換の候補で呼び出すことができます。

登録作業を行うことなく、過去の変換履歴をTABキーひとつで呼び出すことができる推測変換機能は、パソコンでの入力作業を劇的に効率化してくれます。

ATOK/推測変換2

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

ATOKの推測変換機能は、デフォルトの設定では次のようになっています。

「自動表示」の設定が「する」になっています。この設定の意味は、日本語を入力していると、常に自動的に推測候補が登場するということです。この設定のメリットとしては日本語を入力している毎度毎度、推測候補が登場するので推測変換をヘビーに使用しているユーザーにとっては便利かもしれません。デメリットとしては、毎度毎度、推測候補が登場してきてしまうので、文書作成に集中したいときに、毎回候補が表示されるのは煩わしいところです。ちなみに私は、メリットよりも、デメリットの方が気になるので、「自動表示」は「しない」にしています。

では、「自動表示」を「しない」としたときにどうやって推測変換を行えばよいかといいますと、「TAB」キーを使います。ATOKで日本語入力中に「TAB」を押すと、過去の変換履歴をもとに推測変換候補が表示されます。

ちなみに、この「TAB」による推測変換は、キー設定を変更することも可能です。ATOKプロパティの「キー・ローマ字・色」のタブから「キーカスタマイズ」に入ります。


ここで、ATOKの機能に対してどのキーを割り当てるかを設定することができます。推測変換は、デフォルトではTABキーです。

ATOK/推測変換1

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

私が、ATOKに出会って一番感動した機能が、推測変換機能です。同様の機能は、いまやGoogle日本語入力など、無料のIME(Input Method Editor:日本語入力ソフト)にも備えられていますが、無料ソフトが出てくるまではATOKを使うしかなく、この機能があるからこそ私はATOKを使い続けてきています。

推測変換機能は、過去に入力したことのある単語をATOKが候補として表示させてくれる機能です。たとえば、過去に「株主資本等変動計算書」と入力したことがあれば、「かぶぬし」と入力した時点(確定前)で、「株主資本等変動計算書」を変換候補として提示してくれます。変換したい候補が出ていれば、それを選択すれば残りの文字を入力する手間が省けます。

この推測変換は、皆さんはパソコンで使っているというよりもガラケーやスマートフォンでの日本語入力で既に経験済みであると思います。ガラケーやスマートフォンでは、キーボードがなく、日本語入力の効率が悪いので使用者の利便性向上のために推測変換は今や当たり前の機能となっています。

(投稿者:河野周輔)

引越により、会社の住所が変わり、地方税申告書の提出先も変更になる場合、まず異動届をeLtaxを使って提出します。異動前の自治体と、異動後の自治体の両方に提出して、「今後、地方税申告書の提出先が変わります」という旨を異動届により知らせます。異動届は、有料の税務ソフトウェア(達人、魔方陣、JDL、TKC、ミロク)を使用していない場合は、eLtaxのホームページから「電子申請・届出の手続を開始する」というところから、手続を始めます。

そして、異動届の提出が終わったら、続いて忘れないようにしなければならないのが異動後の提出先自治体を、以降の送信先に設定する手続です。これを行わないと従前の提出先が送信先になったままです。

以下の画像は、eLtaxからダウンロードできるPCdeskというソフトウェアの画面ですが、有料の税務ソフトウェア(達人、JDL、TKCなど)を使用している場合には、各有料ソフトウェア上でも、同じ操作が可能です。PCdeskの場合、次の手順により送信先を追加します。追加作業が完了したら、提出する必要がなくなった地方自治体については、削除を行っておきます。

地方税の電子申告

カテゴリー: 電子申告

(投稿者:河野周輔)

会社を経営されている方はよくご存じかと思いますが、法人税の申告書は大別して、国税(法人税)と地方税(法人住民税と法人事業税)の2種類があります。ですので、会社の決算を行うと、法人税の納税は国(税務署)と地方(たとえば東京都)の2箇所(以上)に納めることになります。

電子申告のシステムも、この国と地方とで分けられています。国の電子申告は「e-Tax(イータックス)」、地方の電子申告は「eLtax(エルタックス)」と呼ばれ、それぞれ、全然別物のシステムになっています。当然、これらのシステムの運営者も異なります。e-Taxは国税庁が運営しており、eLtaxは一般社団法人地方税電子化協議会という法人が運営しています。一般社団法人地方税電子化協議会は、地方税申告の電子化を推進するために、全国の地方公共団体関係者が組織している団体です。

毎年、1月~3月になると、個人の確定申告期限が近づきますのでe-Taxを使って確定申告されている方は多くいますが、eLtaxについては、個人の確定申告では使いませんので、個人の方はあまりなじみがないと思います。法人であれば、地方税の申告は頻繁に行いますので、法人の税務申告に携わる人にとっては、今やeLtaxはなくてはならない存在になっています。

(投稿者:河野周輔)

引っ越しなどで会社の本店所在地が変わって、所轄税務署もそれに伴い変わった場合には、異動前の税務署と異動後の税務署に、「住所の変更により所轄税務署が変わりましたよ」という異動届を提出することになります。この異動届を提出した後は、異動後の税務署に対して税務書類を提出していくことになるわけです。異動後の電子申告の手続としては、国税のe-taxシステムにおいて納税者の基本情報設定の中にある税務署情報を変更すれば、以降、異動後の税務署に対して税務書類を提出することができるようになります。

税理士が納税者の代理で電子申告を行っている場合には、税理士が持っている電子証明書(ICカード)は日本全国どこであっても有効ですので、税理士は特別な手続は必要ありません。

一方、税理士が納税者の代理を行うのではなく、法人納税者自身が、自分の税務書類を電子申告する場合には、法人納税者が所有している商業登記に基づく電子証明書(ICカード)が、本店所在地移転登記によって自動的に失効してしまいますので、再度、取得の手続を行う必要があるので注意が必要です。法務局の所轄が変わる、変わらないにかかわらず、本店所在地移転登記が行われれば失効してしまいます。

ATOK/入力ミス補正

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

ATOKには、キーボードからの入力ミスを自動的に補正してくれる機能があります。たとえば、次のような感じです。

どちらも、「せいきゅうしょ」と入力したつもりでしたが、少し誤って入力してしまいました。これらのように少しの誤りであれば、変換すると正しく「請求書」と変換が行われます。


次のような誤入力も、

正しく変換してくれます。


ATOKの入力ミス補正は、過去に正しく変換確定したことのある言葉について、補正してくれる機能です。そのためATOKを使い始めたらすぐにこの補正が有効に働くわけではなく、ATOKを使っていくなかで変換履歴が蓄えられていき、変換履歴を基にミス補正がなされますので、ATOKを使えば使うほど入力ミス補正が行われる機会が多くなっていきます。

ATOK/曜日変換3

カテゴリー: ITのハナシ

(投稿者:河野周輔)

ATOKで「げつよう」と入力して変換をすると、



「今週の月曜日」と「来週の月曜日」が候補として表示されます。

特に、何も設定を行わないでいると、今週の日付候補が6種類くらい出てきますので、来週の月曜日まで選択するのに、スペースキーを多く押さなければなりません。そこで、使わない日付フォーマットをATOKのプロパティから削除してしまいます。


ATOKプロパティより、不要なフォーマットを削除します。


削除したことにより日付フォーマットが少なくなりました。フォーマットを2つだけにしました。曜日が付いていないフォーマットと、曜日が付いているフォーマットです。


こうすることにより「来週の月曜日」に辿り着くまでの変換回数を減少させることができます。

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