子の配偶者が相続で義父や義母の財産を取得するとなると、通常は遺産分割協議書によって話し合いで財産を取得することを決めるか、あるいは遺言書によって子の配偶者に財産を取得させる旨が記載されていることによって財産を相続することになります。
もう1つ、上記以外の方法でも子の配偶者が財産を取得する方法があります。それは被相続人の死亡保険金の受取です。義父や義母が亡くなったときの死亡保険金の受取を子の配偶者に指定しているときには子の配偶者は相続により財産を取得した状態になってしまいます。それがゆえに、死亡保険金の受取人に子の配偶者が指定されている場合には、3年以内贈与による相続財産外しは使えなくなってしまいます。
子の配偶者が、義父・義母の死亡保険金の受取人になっているケースはそう多くはないと思いますが、相続税節税のための3年以内贈与を実行する前には念のため確認しておく必要があります。