(投稿者:河野周輔)

子の配偶者への贈与は、3年以内贈与で相続税がかからないので相続直前の対策として有効なのですが、事前に注意しておかなければならないのが、子の配偶者が相続によって財産を取得することにならないかどうかです。

そもそも、子の配偶者が贈与を受けても相続税課税財産にならないというのは、無条件でそうなるわけではなく、条件付きです。どのような条件かというと、「子の配偶者が相続によって財産を取得しない」という条件です。

ほとんどの相続では、子の配偶者が相続によって義父や義母の財産を取得することはありません。ですので、ほとんどの場合、次の状況になります。

子は相続によって財産を取得する→3年以内贈与は相続税の課税対象になる
子の配偶者は相続によって財産を取得しない→3年以内贈与は相続税の課税対象にならない

一方でレアケースではあるのですが、遺言によって子の配偶者に財産を相続させてしまう場合には、相続によって財産を取得した者には3年以内贈与の相続税課税が適用されてしまうので3年以内贈与による節税が活かせなくなってしまいます。この点、留意が必要になります。また生命保険金の受取人を子の配偶者に指定している場合にも、相続により財産を取得することになりますので3年以内贈与の相続税課税対象となりまs。

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