(投稿者:河野周輔)

厚生年金の標準報酬月額は、上限金額がわりあい低く設定されています。月給が605,000円になれば、これ以上月給が増えたとしても厚生年金保険料は増えません。月給605,000円が厚生年金保険の上限になっています。ちなみに健康保険の月給上限は1,175,000円でして厚生年金保険の倍近くの金額になっています。

月給700,000円のサラリーマンについて、厚生年金がどのようにかかるかを次の図で示します。
黄色の部分が厚生年金がかかる給与で、灰色の部分が厚生年金がかからない給与です。

ところで、賞与は総報酬制が導入されてからは社会保険の対象になりましたので賞与から社会保険料が徴収されてしまいます。下図のように賞与は厚生年金保険の対象となります。

この120万円の賞与を厚生年金保険料が上限に達している人に対して12分割して月給として支払うようにすると厚生年金保険料は上限に達しているわけですから厚生年金保険料はかかりません。
この方法を採った場合、賞与が年間120万円であるとすると、120万円×17.474%=209,688円の厚生年金保険料の減少になります。サラリーマン側での減少額はその半分ですので104,844円、社会保険料が減少するということになります(他方、社会保険料控除が減りますので104,844円×所得税住民税率だけ、所得税住民税が増加します)。

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