標準報酬月額の留意点(残業代)

カテゴリー: 社会保険のハナシ

(投稿者:河野周輔)

標準報酬月額のランクが上がらないギリギリのところになるように給与を支払うことが社会保険料削減につながるということでしたが、そもそも標準報酬月額がどのように決められるかをわかっておく必要があります。

標準報酬月額は毎年、4月と5月と6月の3ヶ月間の平均報酬額で決定が行われます。3ヶ月間の平均額ですので、(4月報酬+5月報酬+6月報酬)÷3という式で算出されます。

この「報酬」には、まず基本給が含まれます。また、給与に上乗せして支払われる各種手当ても含まれます。家族手当、役職手当などです。これらの手当は通常、定額ですので毎月同額での支払いになります。一方、月によって金額が変わってくる残業手当(残業代)についても標準報酬月額に含まれます。ですので4月・5月・6月の残業代が多いと、それにより標準報酬も高くなるということになります。

1年を通じて、たまたま4月・5月・6月だけ残業代が生じてしまい、その3ヶ月の平均報酬が30万円であり、他の月は20万円であった場合でも標準報酬月額は30万円になってしまいます。この場合、年収に比して社会保険料は高くなります。逆に、4月・5月・6月だけ残業がなくその3ヶ月の平均報酬が20万円となり、他の月では慢性的に残業代が生じて平均報酬が30万円となるとしても標準報酬月額は20万円となります。この場合、年収に比して社会保険料は安くなります。

標準報酬は以上のように算出されますので、社会保険料支払いの削減方法1で書いた方法を会社従業員に適用させるには、その従業員の月給を残業代により変動させないということが必要になってきます。だからと言って4月・5月・6月は残業をするな、とか残業をしても残業代をつけるな、というわけにはいきませんのでこの社会保険料支払いの削減を行いたいのであれば「みなし残業代(固定残業代)」を導入して4月・5月・6月の給与を固定化させる管理が必要になります。

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