平成26年9月分以降の社会保険料率は次のようになっています。(東京都の場合)
まず見るべきは、赤く囲みました健康保険料率と厚生年金保険料率です。介護保険を含めた健康保険料率は労使合計で11.69%、厚生年金保険料率は労使合計で17.474%です。両者を合計すると29.164%です。なんと約30%にもなります。
もちろん、この30%は半分を会社が負担して半分を従業員が負担しますので、給料をもらうサラリーマンからすれば15%で済む、というハナシなのですがこれが会社経営をするオーナー社長自身の視点だと見方が変わってきます。
会社のオーナー社長は、会社から自分に支払う給与も自分のお金であると同時に、会社に残るお金も自分のものです。オーナー社長は、財布が2つあるわけです。個人の財布と会社の財布です。この2つの財布が社長の所有物なので会社が支払う社会保険料も、社長が自腹で支払っていることに変わりありません。そのためオーナー社長は、会社負担分の社会保険料も自分で支払っているということを認識しておかなければなりません。となると、負担する社会保険料率は30%です。給与の30%が、社会保険料としてキャッシュアウトするということです。
給与の30%が社会保険料としてキャッシュアウトするというのはスタートアップ段階の会社では非常に影響が大きいです。サラリーマンをしていた人が会社を設立して独立する際には、この社会保険料率30%に一番注意しなければなりません。独立する前に十分理解しておかないと社会保険負担に苦しみます。サラリーマンには「会社負担の社会保険料」のキャッシュアウトは、会社が見えないところで勝手にやってくれていることですのでわからないのです。自分で会社を設立して初めて気がつくのです。