(投稿者:河野周輔)

簡易課税が適用できるのは前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下である事業者ですが、この課税売上高の基準は、消費税法が創設されて以来、徐々に引き下げられてきました。

平成元年:5億円以下

平成3年:4億円以下

平成9年:2億円以下

平成16年:5000万円以下

国としては益税額をなるべく小さくしたいということと、本当に小さな事業者のみに簡易課税を認めてあげるという思惑から徐々に適用範囲が狭められてきているのだと思います。

簡易課税が適用できる事業者の範囲が徐々に狭められてきている経緯から、今後、簡易課税の課税売上高の基準が引き下げられることも十分考えられます。小規模事業者の経理事務の負担を考慮すると完全に簡易課税が消滅するとは考えにくいですが例えばの話ですが現在の5,000万円から3,000万円に引き下げられる可能性はあると思います。

また、簡易課税の適用範囲縮小に併せて、消費税の免税点も現在の1,000万円から引き下げられることも考えられますので小規模な事業者にとっても今後の消費税法の改正は目が離せません。

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