消費税の簡易課税の仕組み(その5)

カテゴリー: コンサルティング業の税務・会計

(投稿者:河野周輔)

簡易課税では、どのような方がトクをするのか具体的に挙げてみたいと思います。コンサル業でまったく外注を使用せずに自分自身のみが稼働する方は簡易課税を選択した方がトクをします。それこそ、外注もない、家賃もない、経費らしい経費がなにもない場合には、原則課税で消費税を計算すると、売上に係る預かり消費税をそのまま納税しなければならいのですが、簡易課税ですとみなし仕入率50%を使って、預かり消費税×50%の納税で済むということになります。極端な例ではありますが、預かり消費税の50%部分がトクであるということです。

簡易課税は、国がみなし仕入率を定めるということですので、実際の、自身の商売のみなし仕入率が低いのであれば実際の消費税がかかる仕入率との差が、トクをする部分になるわけです。上のコンサル業の例でいくと、50%(みなし仕入率)-0%(実際消費税課税の仕入率)=50%がトク部分です

コンサル業以外でも、高付加価値が自社労働(役員報酬・給与)により生み出される商売は、簡易課税が有利になります。

たとえばオーダーメイドテーラーがいたとします。このテーラーは技術やお客様対応が優れていたのでスーツが高い値段で売れます。原材料の生地自体は10万円で仕入れたとしても完成製品は50万円で販売することができます。そうすると、実際の消費税課税仕入率は20%なのですが、第三種事業としてみなし仕入率が70%に設定されていますので70%-20%=50%もトクすることになります。

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