「法人税」と一言でいっても、実は
・国の法人税
・県の法人税(住民税+事業税)
・市の法人税(住民税)
といくつも税が積み重なってそれを合わせて「法人税」と呼んでいることになります。
「じゃあ、結局、利益に対して何%の法人税がかかるの?」という社長さんによく訊かれる質問に対して回答する税率が「実効税率」です。
簡便的な実効税率の計算式は、単純な税率の合計であり、
国の法人税率+県の法人税率+市の法人税率
となります。
東京都で所得400万円以下の場合、具体的に計算すると次のようになります。
15%(国)+2.595%(東京都住民税)+4.8688%(東京都事業税)=22.4638%
ただし、これは「簡便的」な実効税率です。もっと厳密に実効税率を計算するには1つ、考えを追加しなければなりません。その考えとは、「事業税の部分だけは税金にもかかわらず経費(損金)になる」ということです。なぜか、事業税だけは利益に対する税金のくせに支払ったときに経費にしてもらえます。
なぜ事業税だけ経費になるのか、というのは非常に学問的なハナシになりますのでここでは割愛いたしますが、とにかく事業税だけが経費になってしまうおかげで単純に税率を合計しただけでは実効税率が完成せず、事業税の税率分だけ実効税率を低くしてやる必要があるということです。
続きます。
(注1)便宜上、地方法人税は国税ではなく住民税の方に含ませています。
(注2)東京都住民税の税率は15%×17.3%で計算しています。