私が税理士事務所の従業員であったときは、もちろん自身で事業用の借入を行うことができませんでしたが、税理士法人を設立しましたので、税理士法人で金融機関から借入を行うことにしました。
税理士はお客様から借入について質問をされたり、アドバイスすることがありますが税理士本人も、事業用資金の借入経験があった方が実体験に基づくアドバイスができるだろうと思いまして借入を行うことにしました。
借入先は、次の2つです。
日本政策金融公庫:250万円の借入
東京信用保証協会:250万円の借入
合計で500万円の借入を税理士法人で行いました。
日本政策金融公庫は、口頭の略称ではよく「公庫」と呼ばれます。公庫は民間の銀行ではなく、日本政府(正確には財務大臣)が所有する国営金融機関です。
(東京)信用保証協会は、保証協会自体がキャッシュを企業に貸し付けるものではなく、銀行とタッグを組んで、キャッシュは銀行が貸し付け、その貸し付けが焦げ付いたときには信用保証協会が損失をかぶるという仕組みになっています。これが信用保証協会の「保証」の機能です。つまり返せなくなったときに銀行は損をせずに信用保証協会が損をするという構図です。信用保証協会はその代わりに、保証料(損に備えた保険料)を債務者から徴収します。
生まれたばかりの会社には、銀行自身が直接、その会社に貸し付けを行ってはくれません。銀行は、必ず保証協会という保険をかけたうえで貸し付ける方法を取ります。会社が3期ほど経ち、十分な利益を計上できていて初めて、銀行自身が貸してくれるかどうかの審査を行ってくれるようになります。なお、信用保証協会抜きで、銀行自身の責任でもって貸してくれる融資をプロパー融資と呼びますが若い会社にとって(ビジネスローンではない)プロパー融資の壁は高くプロパー融資を勝ち取ることができるようになれば一人前の会社と言ってもいいかもしれません。