現金が潤沢が場合、現金の生前贈与をする際にどのような点に気をつければよいかということが気になると思います。
気にしておかなければならないのは、亡くなる前の3年以内に贈与した財産は、すべて相続税計算に取り込まれてしまうという点です。たとえばAさんが平成27年1月1日に死亡したとして、Aさんの子Bに平成24年に100万円、平成25年に100万円、平成26年に100万円贈与した場合には、確かに毎年100万円ずつ贈与してもBさんに贈与税はかからなかったのですがこの合計300万円はBさんへの贈与がなかったものとされて結局相続財産となって相続税計算の対象となってしまします。
よって子への贈与によって相続税の節税を行うためには死亡する3年よりも昔に、贈与を行う必要があります。子への贈与は亡くなる直前に慌てて行っても相続税節税にはなりませんので節税するならば5年、10年と長い時間感覚を持って贈与を行う必要があります。