相続人に現金を贈与したとしても、その贈与が相続が起きる前の3年以内であると、その贈与はなかったものとして贈与金額についても相続税計算に取り込まれて相続税が課税されてしまいます。亡くなる前の3年以内に、あわてて相続人に現金を贈与しても相続税の節税にはつながらないところが税を取る側からすればよくできた制度になっています。
相続開始前の3年以内の贈与がなかったものとして相続税が課税されるのは、「相続人への贈与」です。よって相続人ではない人への贈与については、3年以内にあっても相続税計算には取り込まれません。具体的には、相続人の配偶者(妻・夫)への贈与であれば3年以内贈与の相続税課税がありません。
これを上手く使うことによって相続直前であっても贈与により相続税の負担を減らすことができます。子が3人いて、それぞれが結婚しているとすれば、子の配偶者3人に贈与します。1年間に110万円までであれば贈与税は非課税です。配偶者であれば家計が同じですので贈与を受けた配偶者の方に生活費を多く出してもらえば、贈与を受けない相続人の方でも支出が少なくなる分、お金が貯まることになります。
銀行口座への振り込みで贈与を行う場合には、子の配偶者が普段引き出している口座に振り込むことをお勧めします。贈与した現金をプールするためだけの口座を新規に作成してそこに振り込んだ金額が手つかずの場合には被相続人の名義預金とみなされ、被相続人の財産であると税務調査で指摘を受ける可能性があるためです。