(投稿者:河野周輔)

事業税率には、税率の低い標準税率と、税率の高い超過税率の2種類が存在しています。




資本金が1億円を超えるとこの高い超過税率を用いることになります。外形標準課税が適用される法人は、もちろん資本金が1億円超ですのでこの超過税率で事業税(所得割)を計算することになります。

一方、外形標準課税でない法人(資本金1億円以下)であっても超過税率が用意されているのですが、これはどのような法人が用いることになるでしょうか?


これは、年所得(≒利益)が2,500万円を超えると資本金が1億円以下であっても超過税率が適用されます。中小企業で年所得が2,500万円超となるのは、なかなか大変なことではあるのですが、この場合事業税で超過税率が適用されてしまいます。

以上により、資本金が1億円以下である法人で超過税率が適用される事業税率は次のように計算します。

所得400万円以下:3.65%+3.4%×43.2%=5.1188%

所得400万円超~800万円以下:5.465%+5.1%×43.2%=7.6682%

所得800万円超:7.18%+6.7%×43.2%=10.0744%

(投稿者:河野周輔)

会社の資本金が1億円を超えますと、これまでになかった新しい税金が加わってきます。外形標準課税と呼ばれる税金です。この外形標準課税は、税務署に納める国税ではなく、都道府県に納める地方税です。

資本金が1億円を超え、外形標準課税が適用されるようになると事業税の税率が変わってきます。東京都の事業税の税率は次のようになっています。(東京都ホームページより)
ほとんどの中小企業は、上の青い枠の税率を事業税の計算で使いますが、資本金が1億円を超える外形標準課税の対象となる法人は赤い枠の税率を使います。

外形標準課税が適用される法人の方が適用されない法人よりも(所得割の)税率は低くなります。これは、外形標準課税適用法人は付加価値割と資本割が加わってくるために、その代わりとして通常の所得割の税率は低く設定されています。

こちらの表に、地方法人特別税率を青字と赤字で記載してみます。
上の表より、所得400万円以下の事業税率を計算してみると、次のようになります。
青枠の法人(外形標準適用なし):3.4%+3.4%×43.2%=4.8688%
赤枠の法人(外形標準適用あり):1.755%+1.6%×93.5%=3.251%

同様に、所得400万円超~800万円以下は次のようになります。
青枠の法人(外形標準適用なし):5.1%+5.1%×43.2%=7.3032%
赤枠の法人(外形標準適用あり):2.53%+2.3%×93.5%=4.6805%

最後に、所得800万円超は次のようになります。
青枠の法人(外形標準適用なし):6.7%+6.7%×43.2%=9.5944%
赤枠の法人(外形標準適用あり):3.4%+3.1%×93.5%=6.2985%

なお、2本目の43.2%・93.5%を乗じる事業税(地方法人特別税)は超過税率(右側の高い税率)は用いずに標準税率を用いることになっています。以上のように所得割だけを見れば、赤枠の外形標準課税が適用される法人の方が税率は低くなります。

(投稿者:河野周輔)

会社が納税している法人税の実効税率が高いかどうかを判断するには、社長が給与でいくらの税率を負担しているかと比較する必要があります。

次の図は、月給と限界税率の関係をグラフ化したものになります。(所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみとしています。)

横軸が社長の月給で、縦軸が所得税率+住民税率の限界税率です。所得税率は累進税率制度になっていますが、限界税率とは、自分が適用されている所得税率の一番高い税率のことをいいます。「限界」とは今の給与から1万円増加(1単位増加)したときに、いくら影響を受けるのかという考え方で、経済学の限界効用や数学の微分で登場する概念です。「限界税率」は、1万円給与が増加したときにいくらの税率が適用されるのかということであり、結局のところ自分がいる累進税率の高いところの税率を指すことになります。

まず、月給54万円(年収648万円)のところで個人の限界税率が30%に上がります。次に、月給91万円(年収1,092万円)のところで個人の限界税率が33%にあがります。ここは小さな上昇ですのでそれほど気にするところではありません。そして次に、月給110万円(1,320万円)のところで43%になります。

法人税率と併せて考えると次のようになります。

個人と法人の税率でいくと、個人の税率の方が高くなりますので、法人個人トータルでキャッシュを多く残すために、法人税を払って法人にキャッシュを残す方法も検討してみるとよいと思います。(個人の生活費の問題もありますので一概に法人税を払った方が得だ、ということにはなりません。)

(投稿者:河野周輔)

利益が400万円以下の中小法人の実効税率を説明してきましたが、400万円超の実効税率についても計算してみましょう。利益(厳密には所得)に応じて、それぞれ次のようになります。地方法人税は便宜上、住民税率の中に含ませています。

~400万円以下

21.42086% =(15%+2.595%+4.8688%)/(1+4.8688%)

(注)
2.595%=15%×17.3%(住民税率)
4.8688%=3.4%+3.4%×43.2%(事業税率)

400万円超~800万円以下

23.20359% =(15%+2.595%+7.3032%)/(1+7.3032%)

(注)
7.3032%=5.1%+5.1%×43.2%(事業税率)

800万円超

34.3348% =(23.9%+4.1347%+9.5944%)/(1+9.5944%)

(注)
4.1347%=23.9%×17.3%(住民税率)
9.5944%=6.7%+6.7%×43.2%(事業税率)


800万円超になると、国税の法人税率が15%→23.9%と8.9%も上昇するため、実効税率についても23.20359%→34.3348%と11.13121%も上昇します。

(投稿者:河野周輔)

法人と個人の税率の差に着目した、法人利益と個人給与の最適化は、なんとなく分かってはいるものの今までシミュレーションしたことがない方もいらっしゃると思います。一度計算してみると、実際の金額を実感することができます。

年収650万円から年収を100万円を増加させると社会保険料で約14万円増加、所得税+住民税で約23万円増加しますので、100万円増加したところで14万円+23万円=37万円持って行かれてしまいます。よって100万円増加した部分の手取りは63万円です。

一方、会社の利益が400万円に達しないところであれば実効税率が21.42%ですので、100万円給与を増やすのではなく、会社の利益として残せば100万円×21.42%=214,200円の法人税です。よって会社に残る手取りは1,000,000-214,200=約78万円です。

法人に残せば78万円、個人で取れば63万円が手取りになります。その差は約15万円です。年収を100万円増加させて生活費として使いたいという目的であれば社会保険料と税を支払うことで全然構わないのですが、目的が「店舗拡大で使いたい」「人材採用のために使いたい」というのであれば、個人で給与として取るのではなく会社に残した方が法人と個人の税率の差によって年間約15万円多くお金が残りますので、社長の所得税として税を支払うのでなく会社で法人税を支払う方が投資の資金を多く残すことができるようになります。

(投稿者:河野周輔)

前回の記事に書いたように、社長の給与が年収650万円を超えると、所得税率+住民税率が30%になりますので法人で400万円の利益を出させることを検討してみては、ということでした。

具体的に、どういったケースの場合に法人で400万円の利益を出すと有効に、個人と法人の税率差が使えるかを見てみます。

次のような貸借対照表の会社があったとします。


これまでは業績が芳しくなく、社長借入金が500万円も積み上がってしまいました。ただ、最近では利益体質になってきて利益を安定的に計上することができるようになりました。

毎年、社長に800万円の給与を出すと会社の利益がトントンになるので、社長は自分に800万円の給与を出すようにしました。

ここで、社長に給与を800万円出すのではなく、給与650万円+社長借入返済150万円=800万円とすることで社長に800万円のお金を支払うことができ、かつ、法人で低い税率で法人税を支払うことができるようになります。社長借入金がある場合には、社長給与を抑えて利益を出し、安い法人税を支払うことで法人・個人のトータルでの税のキャッシュアウトを抑制することができます。

なお、社長借入金返済150万円の部分は、所得税も社会保険料もかかりませんので、給与150万円を支払う場合と比べて

(1)150万円×13.7%(社会保険料本人負担)=20.5万円
(2){150万円×90%(概算の給与所得控除考慮)-20.5万円((1)の社会保険料→所得控除)}×30%(所得税率+住民税率)=34.3万円


(1)+(2)の合計、約54万円の負担が減りますので、手取り後を考えればこの負担が減る分だけ社長借入返済を抑えても良いと思います。社長借入返済部分を、150万円-54万円=96万円にするということです。(給与800万円のときと比べて浮いた税と社会保険料をマイナス)

(投稿者:河野周輔)

これまでの、
実効税率のハナシ1/基本は税率合算
実効税率のハナシ2/算式の大前提
実効税率のハナシ3/例の式導出
実効税率のハナシ4/法人税と住民税
実効税率のハナシ5/事業税


のハナシを踏まえて、再度、詳細に利益400万円以下の実効税率を算出してみます。(東京都、中小法人、平成26年10月1日以後開始の事業年度)

法人税率=15%
住民税率=15%×17.3%=2.595%
事業税率=3.4%+3.4%×43.2%=4.8688%
ですので、

(15%+2.595%+4.8688%)/(1+4.8688%)=21.42%となります。

この、利益400万円以下の21.42%という法人税率は高いでしょうか?低いでしょうか?感じ方は、人それぞれかと思いますが、私であれば「非常に低い」と断言します。

低いと言うのは、所得税+住民税と比較しての評価です。所得税+住民税の税率は、15%→20%→30%→33%→40%→50%と段階的に上がっていきます。ということは、給与を取っている社長の所得税+住民税の税率が30%に達してしまうようであれば、個人で30%の所得税+住民税を支払わずに、法人で21.42%の法人税を支払った方が30%-21.42%=8.58%だけ個人と法人のトータルでのキャッシュアウトが少なくなるということになります。

ということは、個人で30%の税率(所得税+住民税)に達してしまった社長さんで法人税を支払っていない場合には、利益を出して法人税を21.42%で納税した方が法人・個人トータルでのキャッシュフローで有利になるとういことです。個人で30%の税率になる給与収入のラインは年収650万円です(社会保険料の支払いも考慮済み)。年収650万円くらいを超えると課税所得が330万円を超え、所得税+住民税が30%になります。年収650万円を超えて給与を支払っている社長さんは、会社で400万円の利益を出して法人税を支払うことの検討を行ってみると良いと思います。

(投稿者:河野周輔)

次に、事業税の税率についてです。(東京都、所得400万円以下。)
法人事業税の税率は、2本立てで計算を行う必要があります。

事業税

一本目の税率は、次の表の通りです。青い枠の中が400万円以下の税率です。これまで2.7%でしたが、H26.10.1以後は、3.4%になります。



二本目の税率は、次の表の通りです。青い枠の中が二本目の税率です。この2本目の税率はこれまで81%であったのがH26.10.1以後は、43.2%になります。



こちらの二本目の税率は、一本目の税額に対してさらに掛けて使用する税率になります。たとえば、1,000,000円の利益が出た場合には、
一本目の事業税=1,000,000×2.7%=27,000円
二本目の事業税=1,000,000×2.7%×81%=21,870円
となり、最終的な事業税額は27,000円+21,870円=48,870円となります。

ということで、事業税の税率でいくと、

これまで:2.7%(一本目)+2.7%×81%(二本目)=4.887%
H26.10.1以後:3.4%(一本目)+3.4%×43.2%(二本目)=4.8688%

4.887%≒4.8688%
となり、結局のところ、これまでとH26.10.1以後とで税負担は変わりありません。事業税についても、住民税と同様にどこへ納めるかの割り振りが変わっただけで税負担は変わらないということになります。

(投稿者:河野周輔)

実効税率の計算で使う、そもそもの法人税、住民税、事業税の税率(所得400万円以下)はどこから来ているのでしょうか。平成27年4月1日以降に「開始」する事業年度に適用される税率で説明していきたいと思います。

法人税



上図は、国税庁HPに掲載されているものです。資本金1億円以下の中小法人については所得800万円以下については15%の法人税率になっています。800万円以下(15%)と800万円超(23.9%)とで税率が8.9%も違っていますので中小法人のメリットを受ける意義は非常に大きいです。

住民税

住民税は、個人住民税と区別するため、法人住民税と言います。東京都の場合、法人都民税とも言います。


東京都の例でいきますと、もともと17.3%だったのですが12.9%に引き下げられました。引き下げられたと言いつつも、従前よりも減税になったのではなく、単純に、4.4%部分は納める先が東京都ではなく国に変わったというだけであり結局のところ税率は従前とイコールです。便宜上、法人住民税の税率は12.9%+4.4%=17.3%ということで話を進めます。


法人住民税の最大の特徴は、この税率を利益に対して掛けるのではなく、国税の法人税額に対して掛けるという点です。利益が100万円出た場合に、100万円×17.3%ではなく、100万円×15%×17.3%の計算になるということです。このことにより、最終的な、利益に対する法人住民税の「税率」は15%×17.3%=2.595%になります。法人住民税の「課税標準」(税率を掛ける対象)は利益ではなく、法人税額であるという言い方をします。
(投稿者:河野周輔)

それでは教科書によく登場する、例の「実効税率算出式」を導き出してみましょう。


実効税率算出の前提となる計算の流れは次のとおりです。前回の記事では具体的な数字を使って実効税率にょる税額を計算しました。


実効税率kは、
k = (①法人税+②住民税+③事業税)/1,000,000
という式で算出することができます。

上記の1,000,000は、どのような利益の金額でも成立しますので(ただし400万円以下)、1,000,000=利益という変数に置き換えてみます。そうすると次のようになります。

k = {(利益 – x )×15% + (利益 – x)×2.595% + (利益 – x)×4.8688%}/利益

さらに、事業税の税額xは、x = (利益 – x) × 4.8688%となり、これはx = 事業税率×利益/(1+事業税率)となりますので、これをさらに代入すると

k = {(利益 – 事業税率×利益/(1+事業税率))×15% + (利益 – 事業税率×利益/(1+事業税率))×2.595% + (利益 – 事業税率×利益/(1+事業税率))×4.8688%}/利益
となります。

右辺の分母、分子には全ての項に「利益」が登場しますので、各項から「利益」を消去すると次のようになります。

k = {(1- 事業税率/(1+事業税率))×15% + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×2.595% + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×4.8688%}

↓15%を法人税率、2.595%を住民税率、4.8688%を事業税率に置き換えます。

k = {(1- 事業税率/(1+事業税率))×法人税率 + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×住民税率 + (1 – 事業税率/(1+事業税率))×事業税率}

↓展開して、まとめます。

k = 法人税率 + 住民税率 + 事業税率 – (事業税率/(1+事業税率))×(法人税率 + 住民税率 + 事業税率)

↓各項に(1+事業税率)を乗じます。

k(1+事業税率)= (1+事業税率)×(法人税率+住民税率+事業税率) – 事業税率×(法人税率+住民税率+事業税率)



k(1+事業税率) = 法人税率+住民税率+事業税率



k = (法人税率+住民税率+事業税率)/(1+事業税率)

これで、例の算式の出来上がりです。
なお、表示の便宜上、住民税率は法人税率を乗じた後の2.595%のところの意味であり、法人税率を乗じる前の17.3%とはしておりません。

k = (15%+2.595%+4.8688%)/(1+4.8688%)を計算すると、
k = 21.4208%となり、これが所得400万円以下の実効税率になります。

(投稿者:河野周輔)

法人税の中でも事業税だけは、他の法人税と違って経費にできますので実効税率の計算上、1,000,000の利益が出たときの法人税の計算はこのようになります。事業税の税額をxとして計算しています。
上記の計算過程により計算した①+②+③の合計税額が実効税率に基づいて計算した法人税額ということになります。

この実効税率の計算における最重要ポイントは、「③事業税」です。上図では2回登場します。1回目は利益から経費としてマイナスする金額として登場します。2回目は経費としてマイナスされた利益に事業税率を乗じる金額として登場します。上図の1回目の事業税と2回目の事業税はイコールとなるように式を組みます。

「③事業税」をマイナスした後の利益を基に、
①法人税
②住民税
③事業税
の税率を乗じて法人税を算出しています。③事業税について利益からきちんとマイナス(損金算入)して税金計算が行われているところが最も重要なポイントです。

実際のところ、実務では事業税は納税をして初めて経費にできるので上記の計算式のように同じ決算で生じた事業税が経費になるわけではなく、実際には次の期の経費になります。しかし、実効税率の計算においては税率を算出させるために同じ決算で事業税を経費に算入するという「仮定/前提」を置いています。この「仮定/前提」に基づいて実効税率が算出されていることが頭に入っていないと実効税率算出の式が理解できません。

上記の算式より、事業税の金額は
x = (1,000,000-x)×4.8688%
1.048688x = 48,688
x = 46,427
となります。事業税額が求まりましたので、最終的な実効税率に基づいて計算した法人税額は次のようになります。


この結果、実効税率は0.214207となります。(214,207÷1,000,000)

続きます。

(投稿者:河野周輔)

「法人税」と一言でいっても、実は
・国の法人税
・県の法人税(住民税+事業税)
・市の法人税(住民税)
といくつも税が積み重なってそれを合わせて「法人税」と呼んでいることになります。

「じゃあ、結局、利益に対して何%の法人税がかかるの?」という社長さんによく訊かれる質問に対して回答する税率が「実効税率」です。

簡便的な実効税率の計算式は、単純な税率の合計であり、
 国の法人税率+県の法人税率+市の法人税率
となります。

東京都で所得400万円以下の場合、具体的に計算すると次のようになります。
 15%(国)+2.595%(東京都住民税)+4.8688%(東京都事業税)=22.4638%

ただし、これは「簡便的」な実効税率です。もっと厳密に実効税率を計算するには1つ、考えを追加しなければなりません。その考えとは、「事業税の部分だけは税金にもかかわらず経費(損金)になる」ということです。なぜか、事業税だけは利益に対する税金のくせに支払ったときに経費にしてもらえます。

なぜ事業税だけ経費になるのか、というのは非常に学問的なハナシになりますのでここでは割愛いたしますが、とにかく事業税だけが経費になってしまうおかげで単純に税率を合計しただけでは実効税率が完成せず、事業税の税率分だけ実効税率を低くしてやる必要があるということです。

続きます。


(注1)便宜上、地方法人税は国税ではなく住民税の方に含ませています。
(注2)東京都住民税の税率は15%×17.3%で計算しています。

(投稿者:河野周輔)

(前回からの続きです)
前回書いたようにA社はまず最初に「56万円をくれ」と言ってきたわけで、こういうことを言い出すところあたりが不信感を抱かせることになっていることに向こうは気付いていないのでしょうかね。7件紹介できなかった場合は、その分返金するとは言っているものの、先に支払ってしまったお金を返金してもらうには非常に労力がかかるというのはすぐにわかります。

少し、話を聞いただけでも、

・その紹介会社はいくつもの紹介できる駒を持っているわけなので契約するつもりもない会社を当てつけてすぐに契約解除して引き上げさせるのではないか

・お金は先に徴収しておくのは紹介先の税理士からサービスに満足いかない結果があったにお金を支払ってもらえないことを予め防止する意味があるのではないか

ということが考えついてしまいます。

私が、営業の師匠から教わった営業の鉄則に、「自分の都合は話すな。相手の都合を考えろ。」というものがあります。これに当てはめると、A社は自分の都合だけしか話していないので、この場合は正に鉄則があてはまり、このサービスを購入しようかなという意欲が全く湧かない結果となりましたね。(というよりも不信感しか残りません。)

(投稿者:河野周輔)

(前回からの続きです)
A社「税理士さんには1年で7件の顧問先をこちらから紹介することを確約させてもらっている。」
A社「ただ、年間7件を紹介するにあたってこちらとしても紹介する会社とコミュニケーションを取ったり、管理する業務が生じるので、1件の紹介につき8万円をいただくことになっている。」
A社「ついては7件紹介することを確約しているので7件×8万円の56万円を最初にお支払いいただきたい。」
河野「・・・・・」
A社「万が一、1年間で7件紹介できなかった場合には、もちろん紹介できなかった件数×8万円は返金する。」
(――7件を紹介するにあたってまず、56万円を徴収するのだね。利用する側の立場に立てば紹介が成立してから請求されるのであれば話は理解できるんだけど、最初に56万円徴収する意味は、完全にA社の都合だなあ・・・。)

(続きます)

(投稿者:河野周輔)

(前回からの続きです)
A社「紹介できる取引先を数多く抱えていて、そこに紹介することができる条件のマッチする税理士を現在探しているところである。現在、数人の税理士と既に紹介をする話が進んでいるところである。」
A社「年間顧問料は30万円~50万円くらいになると思う。御社はこの金額の場合、請けてもらうことは可能か?」
河野「会社の規模と作業量にもよって可能かどうかを判断させていただきたい。」
A社「こちらからは年間7件の顧問を御社に紹介したいと考えている。年間7件の受注というのは可能か?」
河野「可能であると思う。」
(――年間7件?年間の件数提示がなぜ必要になるのか?税理士を探している会社と顧客を探している税理士がうまくマッチできたのであれば、それは件数云々の問題ではなく、年に1件であっても結びつけることができれば顧客と税理士の利益になるので結構なことであり、たとえ0件であってもそれはそれでしょうがないではないか。まず件数の提示があるのはおかしい話である・・・。まともな感覚の会社ではなさそうだ・・・。)

(続きます)

(投稿者:河野周輔)

顧問先紹介会社から電話がかかってきた事例についてご紹介してみたいと思います。通常は顧問先紹介会社から電話がかかってきた場合にはすぐにお断りするのですが、以下の内容は、電話がかかってきて、すぐには顧問先紹介会社とは気付かずに、どっぷりと話を聞いてしまったケースになります。

(顧問先紹介会社をA社とします。)
A社「現在、税理士を探している会社が弊社の取引先にいて、条件に合った税理士を探しているところである。」
河野「御社は顧問先を紹介する仲介会社ですよね?」
A社「紹介会社とは違う。取引先のなかには新規設立したばかりの会社が多くあり、その会社を税務面でサポートしてくれる税理士を探している。新規設立のサポートに強い税理士を探しているところである。」
河野「大変失礼した。てっきり顧問先紹介会社の営業電話かと思ってしまった。弊社のことはどうやって見つけたか?」
(――紹介会社ではないのであれば税理士を探している会社と直接、契約ができるであろうから願ったり叶ったりの話!)
A社「ホームページから見つけた。」
河野「そういうことであれば是非、一度面談などして詳しいお話を聞かせていただきたい。」

(続きます。)

(投稿者:河野周輔)

一度顧問契約が開始してしまえば、長く仕事が続けられることが見込まれるので、例えば年間報酬の30%で紹介してくれる紹介会社があったとすれば、私であればそれはすごく安い紹介手数料であると感じ、利用したいという気持ちにかられてしまいます。

であるならば、年間報酬の30%でお客さんを紹介しますよ、という紹介会社から電話がかかってきた場合にその紹介会社からお客さんを紹介してもらうか、というと私の場合の答えはNoです。

Noとなる最大の理由は、そういった紹介会社がすべて「うさんくさい」からです。世の中にはもしかすると善良な紹介会社があって、本当に税理士を探していて困っている会社を紹介してくれるところもあるのやもしれませんが、紹介会社と紹介される会社がグルになり税理士と顧問契約を結ばせて、紹介手数料を徴収して、その後グルになっている会社がすぐに解約を申し出ることも、やろうと思えば簡単にできてしまいます。

繰り返しになりますが、もしかすると、善良な紹介会社があってそこから紹介してもらうことができればお客さんも税理士も紹介会社もみんなハッピーになれるわけですが、詐欺まがいの紹介会社があるかもしれないという心配が頭に浮かぶばかりに、紹介会社を利用する気にはなれないというところです。マルチ商法でうまくいけば儲かるという話があって、確かに自分がうまく立ち回ることができれば儲かるのかもしれないのけれども、そういったうまい話が簡単に実現できるはずはなく、自分が食い物にされるに決まっているからそういう話が来ても最初から相手にしない、という考え方と同様のことを顧問先紹介会社に対しては感じてしまいます。

果たして、善良は紹介会社は存在しているのでしょうかね。存在しているのだとすれば「悪貨は良貨を駆逐する」の状態になっているのかもしれませんね。

(投稿者:河野周輔)

お客さんの紹介を受けた税理士が紹介会社に支払う報酬は、だいたい年間顧問料の30%~70%くらいになるということでした。紹介コミッションが70%というのは普通であれば高いわけなのですが、なぜ高い紹介コミッションであっても成り立つのかというとそれは税理士の顧問契約という特殊性に原因があります。

税理士と会社が、一度顧問契約さえしてしまえば、通常は仕事を一緒にしていく中で、お互いの信頼関係も築けていけることがほとんどですのでそんなに簡単には解約にはなりません。信頼関係が築ければ、そこで税理士を乗り換えることに顧問先は何のメリットもありませんので一度仕事がスタートしてしまえば、すぐに乗り換えられるというケースはあまりお目にかかることはありません。顧問契約が5年続くと考えるならば、顧問料が年間50万円として50万円×5年間=250万円。これに対して紹介コミッションが50万円×70%=35万円であっても、35万円÷250万円=14%になりますので、そう高くはないと感じることもでき、70%の紹介コミッションが成り立ちうるということです。

(投稿者:河野周輔)

巷には、税理士を紹介してくれる民間の税理士紹介会社があります。ビジネスモデルとしては、紹介会社が税理士を探している会社から依頼を受けて、その会社にマッチした税理士を紹介し、その税理士の顧客になることを仲介するお仕事です。紹介会社の報酬は、税理士を探している会社からは報酬を取らず、紹介を受けた税理士から報酬を取る方式がほとんどかと思います。なぜならば税理士を探している会社は、このマッチングが完了すれば税理士に顧問料を支払うことになり、お金を受け取るのは税理士であるので、紹介会社は金銭利益を受ける税理士から報酬を取るのが自然であるからです。

紹介を受けた税理士が紹介会社に支払う報酬は、紹介会社にもよりますが、だいたい年間顧問料の30%~70%くらいになり、幅があります。例えば年間顧問料が50万円で、報酬が30%であると50万円×30%=15万円、報酬が70%であると50万円×70%=35万円となり、顧問契約が成立した場合、これだけの金額を税理士は紹介会社に支払う必要があります。

弊社の倉知万里子が、東村山法人会の会報誌(平成27年4月号)にコラムを執筆いたしましたのでご紹介させていただきます。(クリックするとファイルが開きます。)

(投稿者:河野周輔)

公庫と信用保証協会付けの三菱東京UFJ銀行での借入条件に違いがありましたので、その点を記載してみたいと思います。

利率(借入期間5年)
公庫→2.5%
三菱&保証協会→1.6%+保証料0.22%

連帯保証人
公庫→必要なし
三菱&保証協会→必要あり(代表者)

他方では求められなかった提出書類
公庫→個人の預金通帳、自宅の固定資産税課税明細書
三菱&保証協会→税理士顧問契約書のサンプル

※公庫では連帯保証人無しでの借入でしたが、連帯保証人有りの借入とする場合には利率が0.1%安くなるとのことでした。

(投稿者:河野周輔)

公庫の担当者は、前回の記事の考え方の融資を「協調融資」と呼んでいました。信用保証協会付けの融資の実行と同時に公庫も融資を行うために、協調して行う融資ということでそう呼んでいたのだと思います。

一方、通常は協調融資というとシンジゲートローンのことを指すかと思います。シンジゲートローンは複数の金融機関(協調融資団)が集まって、そのうちの1つの金融機関が窓口となり、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行うことを言います。会社は窓口の金融機関と融資契約を締結しますが、窓口の金融機関を通じて複数の金融機関から借入を行うことになります。

当社は公庫と、三菱東京UFJ銀行のそれぞれと融資契約を交わしましたのでシンジゲートローンではなく、それぞれの個別の融資ですのでシンジゲートローンを指す協調融資ではないと思いますが、公庫の担当者は信用保証協会付けがOK出ないことには融資できず、必ず同時融資になるという観点で「協調融資」と呼んでいたのだろうと思います。

(投稿者:河野周輔)

公庫がなぜ、信用保証協会(三菱東京UFJ銀行)のOKが出ないと、公庫で融資ができないかと担当者に聞いたところ、次のような回答をしてもらえました。


借入を行う際には、上の図のような借入計画を作成して、いくら借りたいですということを公庫と保証協会に提出します。「収入計画が300万円で、支出計画が800万円になるので、500万円足りなくなります。そのため500万円を貸して欲しいです。500万円のうち250万円は公庫から借りる予定で、残りの250万円は保証協会(三菱東京UFJ銀行)から借りる予定です。」という計画を提出します。

この計画を見た公庫は、「信用保証協会付けからも250万円を借りるんだな。じゃあ信用保証協会付けの融資が実行されれば、この会社が不足する金額は確かに250万円になるから、公庫から足りない金額の250万円を貸してあげよう。」ということになるわけです。ところが、保証協会付けの融資がもし、ダメになった場合に公庫はどう思うでしょうか。

信用保証協会付けの融資がダメになった場合、この会社の不足額の250万円が埋まらなくなります。埋まらなくなったので公庫が追加で250万円貸してくれて不足額を埋めてくれるかというとそうではありません。公庫には250万円での借入申込しかしてませんので、「250万円融資する」前提でしか公庫は借入手続を進めていません。500万円貸し付ける準備はしていませんので当然500万円は借りられません。

信用保証協会付けがダメになると、250万円の資金が不足する会社に、公庫としてはお金を貸し付けることになってしまい、当初の「公庫が250万円貸し付ければ資金不足が解消する会社」ではなく、「公庫が250万円貸し付けても依然として250万円の資金不足状態になっている会社」に貸し付けることになってしまいます。資金不足状態でない会社に融資を行うのと、資金不足状態になっている会社に融資を行うのとでは、どちらが安心でしょうか。もちろん資金不足状態でない会社に融資する方が公庫としては安心です。

以上のような考え方から、公庫は、信用保証協会が確実にOKを出すまでは融資の実行を留めておくことをするということでした。

ちなみに信用保証協会と三菱東京UFJ銀行の方では、公庫が融資できるかどうかは全く気にしていないようでした。この2者は公庫が考えているようなことは考慮していないようでした。

(投稿者:河野周輔)

一番最初の申込から、融資が実行されるまでの期間については


金融公庫:H26.12.5(申込)→H27.2.18(実行)で75日
保証協会:H26.12.16(申込)→H27.2.19(実行)で65日

となり、公庫の方が10日も長く時間がかかったわけですが、一方で申込→融資内定までの金融機関のOKが出るまでの期間を見ますと


金融公庫:H26.12.5(申込)→H27.1.28(内定)で54日
保証協会:H26.12.16(申込)→H27.2.3(内定)で49日

となり、公庫の方が5日間長くかかってはいますが、まあ5日間くらいであればそれほど目くじらを立てるほどではないかと思います。大まかに言えば、公庫も信用保証協会も融資の内定が出るまでの時間は大きく変わらないと言えると思います。

今回、特徴的だったのは公庫の融資内定から融資実行まで、信用保証協会(三菱東京UFJ銀行)の内定を待つ必要があり、そのために公庫の融資実行までに時間がかかっているという点です。

公庫の担当者が言うには、信用保証協会(三菱東京UFJ銀行)と同時に融資を行うので、こういった形の融資を協調融資というそうです。

(投稿者:河野周輔)

当社で、公庫と保証協会から借入を行った際の実際のスケジュールは次の通りでした。

一番最初の申込から、融資が実行されるまでの期間をみますと、

金融公庫:H26.12.5(申込)→H27.2.18(実行)で75日
保証協会:H26.12.16(申込)→H27.2.19(実行)で65日

でした。 なお、今回は年末年始を挟み、約1週間、金融機関の事務が止まっていたと思いますので、通常であれば保証協会の65日-7日(年末年始)=58日くらいは融資実行までに時間がかかると思います。借入を申し込んでから約2ヶ月くらいはお金が入金されるまで時間がかかるイメージを持っておけばよいのではないでしょうか。

ちなみに、今回、公庫は申込→実行まで75日かかっており、保証協会よりも10日間、時間がかかっています。これは「公庫と保証協会とで同時に借りた」ことが原因です。公庫は保証協会が当社に融資が可能とならないことには、公庫も当社に融資ができないという状況でした。そのために信用保証協会が当社に信用保証の内定が明らかになるまでは融資実行ができず、待ちの状態があったために、申込から実行までの時間がかかりました。保証協会との同時融資ではなく、公庫のみの借入申込であれば、ここまでは時間はかからないということになります。

(投稿者:河野周輔)

金融機関から借入を行う場合の流れは、次のようになります。

1.申込書の提出
まず、最初に申込書に必要事項を記載して、借入の意思表示を行います。借入申込書には、借入希望金額、借入希望日などを記載します。借入希望金額の根拠になる資金繰り表などの用意が必要になります。また、履歴事項全部証明書(会社謄本)、印鑑証明書、オフィスの賃貸借契約書コピーなどの添付が求められます。

2.面接
金融機関の面接担当者と、面接を行います。事務所・事業所が実在しているかの確認の意味も含まれていますので、面接担当者が事務所・事業所まで来ます。面接では売上の見通し、利益の見通し、主な売上先、仕入先などがヒアリングされます。

3.審査
1.で提出した書類と、2.の面接内容をもって、金融機関内で審査が行われます。希望額通りの融資となる場合もあれば、希望額に満たない金額での融資となってしまう場合もあります。

4.契約締結
審査が終われば、融資実行に向けて金融機関と契約を締結します。金融機関所定の契約書が送られてきますので、記載を行い、金融機関に返却します。

5.融資実行
契約の締結が完了すれば、1週間程度で融資が実行され入金が行われます。

(投稿者:河野周輔)

銀行は誰に貸すか、という問いに対する回答としては、「銀行は社長という人物に貸す」と言えると思います。

スタートしたての会社でも、金額の大小はあれども、公庫や信用保証協会を使えば比較的容易にお金を借りることができます。スタートしたての会社が、最初から利益を出すことが難しいということは金融機関もよくわかっています。融資の際に社長が提出する事業計画書や資金繰り表が実際にその計画通りとなるばかりではないということも当然わかっており、これらの計画はあくまで1つの参考情報に過ぎないと金融機関は捉えていることでしょう。それでも、スタートしたての会社に貸してくれるのは、社長のこれまでの経歴・職歴、事業に対する熱意、事業に対する展望を面接で読み取ってこの社長であれば大丈夫だろうと判断して貸してくれているのだと思います。

ちなみに、弊社は二人代表になっており、こういった二人代表の会社には、なぜ一人ではなく二人代表なの?ということを入念にヒアリングしてきます。どうしてこれまで接点のなかった二人が、代表となって税理士法人を設立したのかの経緯を特に細かくヒアリングされました。金融機関からしてみればこれまで一緒に働いたことのない、接点のない二人がなぜ集まって無限責任の税理士法人を設立したのかというのは気になるのは当然といえば当然かと思います。このことからも金融機関が「代表者の人格」を担保にして貸しているということをなんとなく感じ取ることができます。

(投稿者:河野周輔)

今年の2月に、日本政策金融公庫から250万円、三菱東京UFJ銀行から250万円(信用保証協会付き)の合計500万円の借り入れを行いましたが、通常は公庫と信用保証協会付きの2者からの同時借り入れは行わないかと思います。500万円必要なのであれば、公庫から500万円を借りるか、信用保証協会付きで500万円を借りるかにするでしょう。

なぜならば、公庫と信用保証協会付けとで同時に借りようとすると、1つに絞るのに比べて書類準備や金融機関対応の手間がかかってしまうからです。

なお信用保証協会付けの借り入れは、信用保証協会と銀行のそれぞれで対応が必要になりますので実は対応窓口が1つではなく、2つになります。ですので信用保証協会付けと公庫からとで同時に借り入れを行おうとするとリクエストが来る窓口が合計で3つとなってしまいます。

(投稿者:河野周輔)

私が税理士事務所の従業員であったときは、もちろん自身で事業用の借入を行うことができませんでしたが、税理士法人を設立しましたので、税理士法人で金融機関から借入を行うことにしました。

税理士はお客様から借入について質問をされたり、アドバイスすることがありますが税理士本人も、事業用資金の借入経験があった方が実体験に基づくアドバイスができるだろうと思いまして借入を行うことにしました。

借入先は、次の2つです。

日本政策金融公庫:250万円の借入
東京信用保証協会:250万円の借入
合計で500万円の借入を税理士法人で行いました。

日本政策金融公庫は、口頭の略称ではよく「公庫」と呼ばれます。公庫は民間の銀行ではなく、日本政府(正確には財務大臣)が所有する国営金融機関です。

(東京)信用保証協会は、保証協会自体がキャッシュを企業に貸し付けるものではなく、銀行とタッグを組んで、キャッシュは銀行が貸し付け、その貸し付けが焦げ付いたときには信用保証協会が損失をかぶるという仕組みになっています。これが信用保証協会の「保証」の機能です。つまり返せなくなったときに銀行は損をせずに信用保証協会が損をするという構図です。信用保証協会はその代わりに、保証料(損に備えた保険料)を債務者から徴収します。

生まれたばかりの会社には、銀行自身が直接、その会社に貸し付けを行ってはくれません。銀行は、必ず保証協会という保険をかけたうえで貸し付ける方法を取ります。会社が3期ほど経ち、十分な利益を計上できていて初めて、銀行自身が貸してくれるかどうかの審査を行ってくれるようになります。なお、信用保証協会抜きで、銀行自身の責任でもって貸してくれる融資をプロパー融資と呼びますが若い会社にとって(ビジネスローンではない)プロパー融資の壁は高くプロパー融資を勝ち取ることができるようになれば一人前の会社と言ってもいいかもしれません。

(投稿者:河野周輔)

株式会社は会社名の前か後のどちらかに「株式会社」をつける必要があります。会社を設立するときにどちらかを選ぶわけですがどちらがよいでしょうか?好みの問題ですのでどちらでもよいのですが前に付ける方がいいのではないかと思います。

前株の場合には、振り込みをしたときに相手側の通帳にはカ)○○○○と記帳されることが多いです。カ)は株式会社の省略名称です。ちなみに
シャ)は社団法人
ザイ)は財団法人
ガク)は学校法人
フク)は社会福祉法人
ゼイ)は税理士法人
になります。

カ)と記帳されていれば、相手側は一瞬で個人ではなく、株式会社から振り込まれたんだなと認識することができます。自分が法人格であるということを通帳の最初で主張することができるところが前株をオススメする理由です。

次のページ

↑トップへ