生前贈与の話3

カテゴリー: 相続税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

贈与契約は、「あげた」「もらった」の両方の意思があってはじめて成立する契約です(双務契約)。そのため税務署対策としても、あげる人が「あげた」と認識しておく必要がありますし、もらった人が「もらった」という認識をしておく必要があります。

このことより、次の状況となってしまっているお金の移動は税務上についても贈与が成立していないことになりますのでご注意ください。

・亡くなる直前の意識がない状態であるにもかかわらず親族が勝手にお金を動かして贈与したことにした。
→税務署にとって金額が重大な事案については、税務署は病院からカルテを入手して当時の意思能力を調査し、贈与の意思がなかったことを立証してきます。

・親が子名義の銀行口座にお金を移動して子に贈与したことにした。子はその事実を知らず、また、その口座への入出金ができるのはその親だけであった。
→いわゆる名義預金となり、親の財産のままとなります。

↑トップへ