生前贈与の話2

カテゴリー: 相続税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

先日の記事では、子への贈与は、死亡前3年以内に行ったものについては相続税計算に取り込まれてしまうため、相続税節税を図るならば5年、10年の長い期間を予定しておかなければならないということに触れました。

しかしながら亡くなる直前になってはじめて相続税対策の必要性を目の当たりにしてどうすればよいか悩むということはよく見られます。そのときに利用できるのが3年以内の贈与による相続税計算取り込みが適用されない人への贈与です。具体的には子の妻、子の夫、孫への贈与です。これらの人たちは通常は相続によって財産を手にしませんので相続税法では3年以内に贈与を受けても相続税計算の取り込みが行われません。死亡前3年間を気にすることなく、亡くなる直前の贈与であっても贈与した金額を相続税財産から外すことができますので預貯金が潤沢にある方については使える手法です。

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