平成27年度税制改正大綱~教育資金贈与の延長【減税】

カテゴリー: 相続税のハナシ

(投稿者:河野周輔)

教育資金一括贈与の非課税の適用期間の延長が行われました。

平成27年12月31日までの期間であったものが、今回の大綱によりますと平成31年3月31日までと3年以上の延長となりました。延長されたことにより時間の余裕ができましたので、検討を考えている方々にとって慌てなくてもよいこととなりました(住宅ローン減税のように今後、長期間延長される可能性もあります)。キャッシュが潤沢にある、子孫の教育にはお金をかけたい、相続税を節税したい、という考えがある人にとっては教育資金一括贈与の非課税は有用だと思います。

また、これまでは海外留学渡航費用は教育資金に該当せず、非課税の対象外でしたが大綱によりますと、海外留学渡航費も非課税の対象となります。ただし移動にかかる費用が非課税の対象であって、海外現地での滞在費・生活費については、恐らく引き続き教育資金に該当しないと思われます。

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