(投稿者:河野周輔)

本日、H26.12.30に平成27年度の税制改正大綱が公開されました。この大綱に基づき、平成27年の税制改正が行われることになります。(自民党のホームページに掲載されています。)

なお、一定の中小法人(資本金1億円以下等)については、年800万円までの所得については軽減税率15%が適用されますが、平成27年度の税制改正では、この15%の税率がさらに下がるということはありません。800万円超の部分の税率のみが下がるということになります。つまり、中小法人については所得800万円以下は従来より税率が変わらず、所得800万円超部分については減税ということになります。一方、大企業はもともと所得800万円以下の軽減税率がありませんので所得にかかわらず常に減税になります。

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